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一、其元未御仕置も不被仰出由之事、, は無之候、何ゟ滿足申候、あたまうち候はゝ、猶々能候はんと存候へ共、目養性之内二候, 脚は、我々屋敷へ參候へと被申付可給候、恐々謹言, 一、こしうち道中二〓用可立と持せ給候、こし・手足をうたせて見申候、か樣之氣味之能事, 一、目養性之事、自是態可申と存候處、能時分人を給候間、我々飛脚一人添下申候、此文箱飛, 候る臥りる慰申躰二候、若遊山かましく申候てはと存、不入事なから申候事、, 、目をふさき、内こ迄居候事餘窮嘱ニ候間、公家衆之内我等縁者親類之所へはそろ〳〵と出, 御返事, 間、用捨申候事、, 、立飛騨殿・有玄殿へ禮被申之由、滿足申候事、, 四月十一日宗立に, 三齋, 、上樣御詠歌、烏丸殿はんのことはかき扇子之書せ給候、扨々驚たる儀共二候事、, 越中殿, 四月十一日, 寛永十二年四月(一三一九), (徳川家光)(光廣), 、上樣御詠歌、烏丸殿はんのことはかき扇子二書せ給候、扨々驚たる儀共二候事、, 詞書ヲ記シタ, 籠リ居ルハ窮, 屈ナレバ縁者, ヲ訪ネテ慰ム, 丸光廣批判ノ, ル扇面ヲ贈ラ, 家光詠歌ニ烏, 目ヲ塞ギ内ニ, 腰打ヲ贈ラル, 一九
割注
- (徳川家光)(光廣)
- 、上樣御詠歌、烏丸殿はんのことはかき扇子二書せ給候、扨々驚たる儀共二候事、
頭注
- 詞書ヲ記シタ
- 籠リ居ルハ窮
- 屈ナレバ縁者
- ヲ訪ネテ慰ム
- 丸光廣批判ノ
- ル扇面ヲ贈ラ
- 家光詠歌ニ烏
- 目ヲ塞ギ内ニ
- 腰打ヲ贈ラル
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- 一九
注記 (28)
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