『大日本近世史料』 細川家史料 9 細川忠利文書二 p.250

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由、惣別よう・ちやう・風腫ノ藥之由、をしへ候もの申候キ、ねふとにも能きゝ申候由申, 一、積差出申候時、彌返魂丹きゝ申候由、爰元にても度々奇特御座候、又ねふとの藥きゝ申候, 〓、別〓凉敷覺申候、過分不淺儀共奉存候、又さかやきかみをゆひもみ仕候時も、尚以よ, 候つる、尚又腫物ともにも御つけさせ被成、御覽可被成候、顔なとにちやうの樣成物出來, 字は不存候事、, 仕候つる刻、口の所をあけ、廻り二右之藥をつけ候へは、口はり切り、其まゝ能御座候事, 、〓時かたユ打かけ候物二ツ、匂代衣二ツ被添拜領させられ候、存之外なる御誘、其上著申候, 事二被思召候由、さほとに御座候哉、主も忝可奉存候事、, も御座候キ、, く可有御座と奉〓存候事、, 一、其元水加減能御座候由、致滿足候事、, 一、仙石家中出入仕候者之名、右京と申もの、國之仕置常二仕候もの申出したる儀と承候、名, 一、爰元日々五人十人晝辻切仕、今之分にては、少身もの使なと二あるかせ申候儀、不成樣フ, 、源丞此中身きわのたう御覽被成、戸田流とは替候へとも、事之外はやき事共御座候る、見, ノ張本人, 反魂丹癪ニ奇, 仙石家中出入, 根太ノ藥ノ効, 物匂袋ヲ給フ, 効アリ, 松山源丞ノ刀, 納涼ニ打掛ル, 能, 法, 江戸府内晝辻, 寛永六年六月(三一五), 二五〇

頭注

  • ノ張本人
  • 反魂丹癪ニ奇
  • 仙石家中出入
  • 根太ノ藥ノ効
  • 物匂袋ヲ給フ
  • 効アリ
  • 松山源丞ノ刀
  • 納涼ニ打掛ル
  • 江戸府内晝辻

  • 寛永六年六月(三一五)

ノンブル

  • 二五〇

注記 (27)

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