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申候由、御尤と奉存候、此儀はとかく相國樣か御さしつ御遠慮にて御座候はん樣二被存, 候類、下々持候を先可被下之由、扠は彼にほひ申候白蘭と思召、被成御意候かと存、先, 被成御見せ候、若多成候はゝと奉存申上候つる、樣子河内所へ談合申遣候つる事、, 一、うは包之印被返下候、我等印にて御座候事、, 一、爰元は自然間二一日天氣能、はや卅日餘雨にて御座候故、麥なと今少ふり候はゝ、あしく, 河内所へ留之遣申候、我等申上候は、にほひ無御座紫蘭の白キを、いつそや御數寄屋にて, 一、紫蘭之ことくなる白キ蘭事申上候處、はや河内所へ被仰遣候由、御地震屋二御うへ置被成, 候、并御製、又三人之長老衆之歌、是ハ御製にて無御座由、右を御製かと存、江戸之聞え, 一、藤泉州事、餘此中まて物毎十分二御座候つる、もはや彌可爲其分と奉存候事、, 一、御自筆之御書之上包、并外記状之上包、御印二ツ懸御目候事、, 如何と被存候つる事、, 一、内外記所へ遣候状、并判帋請取申候事、, 候はん樣二申候、いかなれ、もはや天氣能成可申と奉存候事、, 、周防被下候るも禁中之儀有無之沙汰無御座二より、禁中向手を御うしなひの樣二見え, 匂ナキ白キ紫, 蘭ヲ求ム, 慮セシ故力, ル歌ハ御製二, ノ封印相違ナ, 返サレシ上包, 秀忠指圖ヲ遠, 長老衆ヲ詠メ, セルモ禁中向, ノ沙汰ナシ, 豐前長雨續ク, アラズ, 板倉重宗歸府, 寛永七年三月(三六一), 三〇七
頭注
- 匂ナキ白キ紫
- 蘭ヲ求ム
- 慮セシ故力
- ル歌ハ御製二
- ノ封印相違ナ
- 返サレシ上包
- 秀忠指圖ヲ遠
- 長老衆ヲ詠メ
- セルモ禁中向
- ノ沙汰ナシ
- 豐前長雨續ク
- アラズ
- 板倉重宗歸府
柱
- 寛永七年三月(三六一)
ノンブル
- 三〇七
注記 (29)
- 1644,737,69,2174申候由、御尤と奉存候、此儀はとかく相國樣か御さしつ御遠慮にて御座候はん樣二被存
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