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さく御座候間、少ひろけ申候つる、此寫は大方違申間敷かと奉存候、以上, 候、是も御ほうのうつしこて御座候間、懸御目申候、被下候面ほうは、我等ために少ちい, 面ほう之儀被仰越候、拜領仕候と寫と江戸へ持る參候處、被下候を取違、江戸二殘し申, 七二八六月廿五日書状案, へと申迄二る御座候、以上, 六月廿五日, 尚々、我等調物なとも頓る可申遣候、榊飛州へ能尋、御法度二相違なき樣二仕候, 佐方與左衞門尉殿, 魚住傳左衞門尉殿, 奉行榊原職直, ノ指示ニ從ハ, 三齋ヨリ下サ, ヲ供覧ス, レシ〓當ノ寫, ム, 寛永十一年六月(七二八), 二〇二
頭注
- 奉行榊原職直
- ノ指示ニ從ハ
- 三齋ヨリ下サ
- ヲ供覧ス
- レシ〓當ノ寫
- ム
柱
- 寛永十一年六月(七二八)
ノンブル
- 二〇二
注記 (17)
- 649,723,57,1785さく御座候間、少ひろけ申候つる、此寫は大方違申間敷かと奉存候、以上
- 758,723,58,2165候、是も御ほうのうつしこて御座候間、懸御目申候、被下候面ほうは、我等ために少ちい
- 869,719,58,2174面ほう之儀被仰越候、拜領仕候と寫と江戸へ持る參候處、被下候を取違、江戸二殘し申
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- 1530,943,59,1956尚々、我等調物なとも頓る可申遣候、榊飛州へ能尋、御法度二相違なき樣二仕候
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