『大日本近世史料』 細川家史料 14 細川忠利文書七 p.160

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候、何とそやかて、らちきこへ可申候、黒田子ともノことく之ありたキとの御のそミと、, ましく候、しゆんこはつれ候事は、すミ候てもかつてん不參候間、其きつかいあるましく, かはり申候間、御はうキにても哉と、無御心元候、右ゟ之分別ニ少もかはる事、我々ある, 一、此ほと御としゟ衆へ、何やらん被仰候へとも、御しつ念候事も候哉、右御きゝ候とかはり, 申候やうこ御申候よし、聞つたへ申候、我々こ少御申候事御入候つる、これも我々覺こは, 入候時之ことく之候事、, 申はしれ不申候、さだめて上意ノわけこそある物かと、すいりやう計之候、, はか不參候よしこ候、其内こかゝ殿、是非不入事と御申候よしニ候間、其分にて、留り可, 立いん事、御としゟ衆へ御目見へさせ被成度よし、我々御申候へとも、不可然候よしにて、, 「一、三齋樣之儀、一段御無事こ候、時々御しやくけのよしこ候、我々へは、其方こゝもとこ御, キこへ申候、恐々謹言, 四月廿五, 越, 四月廿五利(花押2, (忠利自筆), 〔(細川立孝), 幕府年寄立孝, 三齋ノ望ハ支, 三齋幕府年寄, ノ拜〓ヲ差止, 藩設立ト聞ユ, へ何ヤラ言上, 三齋時々積氣, アリ, 寛永十六年四月(一三一二), (忠利自筆), 一六〇

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  • 〔(細川立孝)

頭注

  • 幕府年寄立孝
  • 三齋ノ望ハ支
  • 三齋幕府年寄
  • ノ拜〓ヲ差止
  • 藩設立ト聞ユ
  • へ何ヤラ言上
  • 三齋時々積氣
  • アリ

  • 寛永十六年四月(一三一二)
  • (忠利自筆)

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  • 一六〇

注記 (27)

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