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別本諸國城主記一卷, 本朝城主記十卷, 代は城主轉換傳聞する所にまかせて是をしるせるよし卷首に述たり、, これを注す、皆祖先の名を出せり、標注に武鑑某卷といふ事及ひ某道に屬すといふ事を, きは是をしるさす、按るに是書もと武鑑をもて據となす、故に記する所杜撰多くして終, 撰人を著さす、以呂波を以て國名をよせ、其城主の高名氏を寄、無城のものといへとも, 畿七道をわかち城主の名氏知行高を擧け、その封年より生卒致仕當職の事に至るまて是, 撰者詳ならす、正徳元年の序に老猫楚冠漫敍とあり、これ自序のことく見ゆ、此書は五, をしるし、又二島をも附載せり、慶長五年御一統以後は是をのせ、是より前織田豐臣二, と甚同し、撰人その年號を書せさるをもつて、いつれか先、いつれか後たるを辨せす、, 是後人添入する所〓墨を以てこれを書す、按るに、是書載る所、主圖合結に記するもの, 載、卷末に總計百七十五城八十七在としるす、但、尾州犬山・紀州新宮・勢州田丸の如, に證とすへからさるに坐す、, 十册, 寫本, 一册, 寫本, 老猫楚冠漫敍, 主ノ高名氏等, ヲ注ス, 國名ヲ寄セ城, 高等ヲ記ス, 載ト符合, 正徳元年序, 撰者詳ナラズ, トナス, 撰人ヲ著サズ, 城主名氏知行, 武鑑ヲ以テ據, 織田豐臣二代, 以呂波ヲ以テ, ハ傳聞ヲ記ス, 主圖合結ノ記, 總紀第二, 二六五
割注
- 十册
- 寫本
- 一册
頭注
- 老猫楚冠漫敍
- 主ノ高名氏等
- ヲ注ス
- 國名ヲ寄セ城
- 高等ヲ記ス
- 載ト符合
- 正徳元年序
- 撰者詳ナラズ
- トナス
- 撰人ヲ著サズ
- 城主名氏知行
- 武鑑ヲ以テ據
- 織田豐臣二代
- 以呂波ヲ以テ
- ハ傳聞ヲ記ス
- 主圖合結ノ記
柱
- 總紀第二
ノンブル
- 二六五
注記 (35)
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- 830,663,73,551本朝城主記十卷
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- 1121,725,65,2245きは是をしるさす、按るに是書もと武鑑をもて據となす、故に記する所杜撰多くして終
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- 546,718,63,2247畿七道をわかち城主の名氏知行高を擧け、その封年より生卒致仕當職の事に至るまて是
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