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原・朝野兩所をあけて疑を存し、その外にもたしかならさるところには後人の正をまつ, 廣大和名勝志四十七卷, 十市郡淡海公墓、帝王編年に添上郡奈良にありといへとも、延喜式・江家次第に、多武, 町の乾にありといへとも、續日本紀・扶桑記・元亨釋書によるに高市郡なるへしといひ、, 誓ひ、熱湯を手してかけさせなんの宣勅あり、本朝湯起請の初にやあらんといふ、今案, はすといへとも、しかるに瑜をもつて瑕を掩ふに足れり、, みゆ、しかれとも未成の書にして、麁〓不次極て多し、案るに荒木田久老か大和河内旅, るに、日本紀應仁天皇の九年武内宿禰與甘美内宿禰、堅執、是非難決、天皇勅之、令請, 峰にありと侍れはうたかふへきにあらすといふ、皆考據精審といふへし、又葛下郡、朝, としるせること、かの臆にとつて斷するものにことなり、但、高市郡味橿丘の下、允恭, 里といふ處に小沼田宮といふ小社ありと、今たつねしに、大佛具の里は十市郡櫻井村の, 天皇四年よろつの姓まことにしろしめすことかたかりけれは、甘橿丘に釜をすへて神に, 滕禹言撰、禹言字之〓、奈良の人、この書の體裁大嶋武好か山城名勝志に擬せしことく, 神祗探湯、これによるに、允恭帝にはしまりたるにはあらす、この類の誤なきことあた, 三十三册, 寫本, 山城名勝志ニ, 滕禹言撰, 擬セシ如ク見, 朝原朝野, 淡海公墓, ユレド未成ノ, 探湯ノ初, 大佛具ノ里, 書, 別紀第二(大和), 一三五
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- 三十三册
- 寫本
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- 山城名勝志ニ
- 滕禹言撰
- 擬セシ如ク見
- 朝原朝野
- 淡海公墓
- ユレド未成ノ
- 探湯ノ初
- 大佛具ノ里
- 書
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- 別紀第二(大和)
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- 一三五
注記 (27)
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