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江府の圖壹分五間の積にして其後壹分拾間、又は壹分四十間の懷中繪圖編作して世上の, は別に截圖となして圖隅におく、圖は惣て著色あり、且武家屋敷の姓名をしるすもの尤, 印と云人若歳より自然と圖法を好み、晝夜工夫して後、或は山海の高廣、或は道法・順, 付替リ、尤拾萬石以上之御上屋敷御定紋を入令板行者也と、東は本庄に限り、西は大久, 大きなる圖を小繪圖となし、或は品を替て類板するといへとも、元來壹分何間何十間と, いふ積りなく畫したるにより、方角順路悉く相違せり、頃曰また江戸圖鑑綱目と外題し、, 路等の曲直の遠道をも纔の紙中に顯し、分間のつもりとて是を圖するに、方角順道道法, 詳悉たりとす、又圖傍に諸大名の家紋・知行・道具・屋敷等つまひらかに是をしるせり、, に毛頭無相違樣に工事明細にして此道の圖翁となれり、然るに、道印先歳寛文の頃初而, 調法とせり、然るを重判のやから大〓は道印の先圖をかり取、初心の圖力を以て、或は, 保に限り、南は高繩に限り、北は三輪に限る、但、東の方本庄の末龜井戸の邊より以東, 此圖は元祿三年圖、翁遠近道印のあらはす處、圖傍にいふ、爰に武陽江城の下久遠近道, 元祿三年分間江戸圖一鋪, 作者石河氏とあり、彼圖を見るに、先歳重判の如くにして方角順路相違せり、彼圖に, 武家屋敷ノ姓, 繩北ハ三輪ヲ, 遠近道印アラ, 著色圖, 元祿三年圖, 道印圖法ヲ好, 名ヲ詳クシル, ミ方角順道道, 限ル, 大久保南ハ高, 法ノ正確ヲ期, 東ハ本庄西ハ, ハス, ス, ス, 編脩地誌備用典籍解題卷之十二, 一九二
頭注
- 武家屋敷ノ姓
- 繩北ハ三輪ヲ
- 遠近道印アラ
- 著色圖
- 元祿三年圖
- 道印圖法ヲ好
- 名ヲ詳クシル
- ミ方角順道道
- 限ル
- 大久保南ハ高
- 法ノ正確ヲ期
- 東ハ本庄西ハ
- ハス
- ス
柱
- 編脩地誌備用典籍解題卷之十二
ノンブル
- 一九二
注記 (31)
- 621,770,65,2238江府の圖壹分五間の積にして其後壹分拾間、又は壹分四十間の懷中繪圖編作して世上の
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