『大日本近世史料』 編脩地誌備用典籍解題 3 p.357

Loading…

要素

割注頭注ノンブル

OCR テキスト

信州御用中及見聞候趣書付一卷, 句を載、極て鄙ひたれとも今めかしからす、卷末に方言をしるす、終に酉四月とあり、, 其外に給所寺領等も入交、吉之丞支配所陣屋、元高井郡中野村より東上州境え十里ほと、, 里ほと、西南三州境へ五十里餘、同遠州境へ五十里ほと、南駿州境へ五十里餘、東南甲, 謙信高井・水内・埴科・更科四郡領分の砌、天正年中はしめて取立、役人おもさし置、, 守祇園牛頭天王祭禮、六月十九日燈籠揃といひ、太鼓笛にてうたを謠ふ、そのうたの文, 御料所と成と、是書中野村の内、中町・西町・新田町の事、土産風俗を記す、中野町鎭, 高野町・上田・松本・松代・高遠・飯山・飯田・須坂・諏訪・小諸・岩村田・野口領、, き、同九年大久保石見守御代官所に相成、後御料私領と段々相替、寛永十一年より又候, 州境へ四十里程有之、武州おも境候由申傳へ候得とも相知れ不申といふ、陳屋は上杉, 東北越後境へ七里ほと、西越中境へ三十里ほと、同飛州境へ三十里程、同濃州境へ五十, 卷首に、信濃國は御代官竹垣庄藏・遠藤兵右衞門・臼井吉之丞・武島左膳支配所、并に, 慶長のはしめ松代城主森忠政の家來關長門守は飯山に在城、中野陳屋へは役人をさしお, 書といへり、釋顯道紀事實に是をもて藍本となせり、, 寫本, 一册, 中野陣屋ノ變, 遷ヲ記ス, 終リニ酉四月, トアリ, 別紀第十二(信濃), 三五七

割注

  • 寫本
  • 一册

頭注

  • 中野陣屋ノ變
  • 遷ヲ記ス
  • 終リニ酉四月
  • トアリ

  • 別紀第十二(信濃)

ノンブル

  • 三五七

注記 (22)

  • 1725,704,75,1103信州御用中及見聞候趣書付一卷
  • 295,766,61,2214句を載、極て鄙ひたれとも今めかしからす、卷末に方言をしるす、終に酉四月とあり、
  • 1333,759,59,2269其外に給所寺領等も入交、吉之丞支配所陣屋、元高井郡中野村より東上州境え十里ほと、
  • 1103,765,61,2244里ほと、西南三州境へ五十里餘、同遠州境へ五十里ほと、南駿州境へ五十里餘、東南甲
  • 865,763,61,2214謙信高井・水内・埴科・更科四郡領分の砌、天正年中はしめて取立、役人おもさし置、
  • 409,768,61,2247守祇園牛頭天王祭禮、六月十九日燈籠揃といひ、太鼓笛にてうたを謠ふ、そのうたの文
  • 523,763,61,2251御料所と成と、是書中野村の内、中町・西町・新田町の事、土産風俗を記す、中野町鎭
  • 1449,763,58,2213高野町・上田・松本・松代・高遠・飯山・飯田・須坂・諏訪・小諸・岩村田・野口領、
  • 639,768,61,2247き、同九年大久保石見守御代官所に相成、後御料私領と段々相替、寛永十一年より又候
  • 989,763,59,2249州境へ四十里程有之、武州おも境候由申傳へ候得とも相知れ不申といふ、陳屋は上杉
  • 1218,761,61,2244東北越後境へ七里ほと、西越中境へ三十里ほと、同飛州境へ三十里程、同濃州境へ五十
  • 1560,760,61,2242卷首に、信濃國は御代官竹垣庄藏・遠藤兵右衞門・臼井吉之丞・武島左膳支配所、并に
  • 754,766,58,2241慶長のはしめ松代城主森忠政の家來關長門守は飯山に在城、中野陳屋へは役人をさしお
  • 1912,764,57,1345書といへり、釋顯道紀事實に是をもて藍本となせり、
  • 1720,1843,41,83寫本
  • 1765,1858,40,69一册
  • 1007,378,43,258中野陣屋ノ變
  • 965,378,38,162遷ヲ記ス
  • 322,381,37,260終リニ酉四月
  • 284,384,27,117トアリ
  • 168,911,49,406別紀第十二(信濃)
  • 175,2482,44,125三五七

類似アイテム