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宇都宮城主代々記は第一代天台座主二品親王宗圓より第三十五代戸田因幡守にいたるま, 多氣山不動の廣前において怨敵退散の法を修せしに、その奇瑞ありしによりて下野國司, て、その間のあらましをしるし、次に宇都宮大明神御社領配當之次第をしるし、次に御, 金兵衞の條、慶長七年正月十八曰當町地子御赦免の文書一通を載す、, に分記し、次に宇都宮代々城主考と題し、人皇七十代後冷泉院の御宇天喜五年、伊豫守, に補せられ、宇都宮城主となりし事より、慶長十七年宇都宮彌三郎沒落にいたるまて宇, いたりて凡千四十六年なりといへり、卷外、延喜式當國の神社十一座を抄録し、およひ, りし間は只その姓名のみをあけて他の記録におよふものなし、按るに、この書顯然年代, 寶物次第をしるし、次に宇都宮地子並定法の覺を記すに終る、第二十二代の城主大河内, 都宮城主代々記、宇都宮氏廿五代その間のあらましを記せり、故に前編宇都宮氏城主た, 宇都宮明神縁起は卷端題して野州河内郡宇都宮曰光大明神縁起といふ、縁起すへて六條, をあらはさすといへとも、宇都宮明神縁起第一條に、人皇四十八代稱徳天皇の御宇神護, 頼義八幡太郎義家勅命を奉して奧州安部貞任・宗任等を追討ありし時、宗圓當國河内郡, 景雲元年丁未、和州御諸山の神大己貴尊野州都賀郡二荒山に移さる、當文化九年癸酉に, 曰光山新宮大權現神門前燈籠款文、中禪寺鐵釜銘等をしるせり、奧書に、右宇都宮城士, 宇都宮明神縁, 文化九年ノ記, 々記, 宇都宮城主代, 起, 編脩地誌備用典籍解題卷之十五, 三九四
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- 宇都宮明神縁
- 文化九年ノ記
- 々記
- 宇都宮城主代
- 起
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- 編脩地誌備用典籍解題卷之十五
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- 三九四
注記 (22)
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