『大日本近世史料』 編脩地誌備用典籍解題 3 p.404

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のは自餘某事如前と記してその餘を例す、又卷末に、咒願文・表白文・御願文・公家請, ひに當日御本殿諸具の飾付等をしるし、修法十三日を初とし、曰々其曰の幹支晴陰およ, 諷誦事・院廳請諷誦事ならひに神分勸請經釋等の文をしるすに止む、, 參集し、朝夕十座の法式ことノ〳〵く執行るゝ事、およひ御當曰以前奉仕道場御〓束なら, 行莊、證義講師・聽衆・伶人の行列より、諸執役修事の次第前後をしるせり、但、初十, 三日の處、委細その執事修役行伍等をしるして、後の四箇曰前十三日之禮規と相同きも, 記、次に曰光宮入壇記、次に又法事次第法則をのするにやむ、, 東照宮祭禮記並に戒灌をしるし、次に行列次第、次に伶人次第、次に法事次第、次に導, 第二卷, 師供奉次第、次に法則、次に法華讀誦記、次に慈眼大師廟御參詣ならひに修法華早懺法, ひ警固武士の姓名をしるせり、第二日目十四日、第三日日十八日、第四日日廿二日、第, 五日目結願廿三日にいたるまて、一々その著座公卿の名、當曰證義者供奉次第、次々之, 奉幣使并贈經使次第ならひに折句御製并將軍家御登山記をしるすにはしめ、, 本地堂一切經轉讀記およひ諸家染裝束ならひに御捧物諸僧配當目録をのするにおはる、, 第三卷, 編脩地誌備用典籍解題卷之十五, 四〇四

  • 編脩地誌備用典籍解題卷之十五

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  • 四〇四

注記 (17)

  • 1106,767,58,2237のは自餘某事如前と記してその餘を例す、又卷末に、咒願文・表白文・御願文・公家請
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