『復古記』 復古記 2 明治元年2月3日 - 明治元年3月18日 p.826

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より極内に見せられ、竝に返書一通持歸る、返書大略、, 三月十三日、和宮之御直書、老女玉島ナル者持來ル也。, 無之旨申越さる。, 力可致樣三人へ仰付られ候事、右實功立候はゝ、家名の所は寛大に可被爲處由、付ては城は是非明渡しに相成候よし、田安, 之意取失候ては朝廷へ恐入候已ならす、當家の安危にかゝはり候事と其邊深く心配致し、鎭撫の事に付願之義有之、大, 總督宮樣府中に御滯陣の御樣子故、藤事昨日出立致しゟく、何卒々々右御返答伺候迄の處、其御手の御軍勢御進は、しはし, ○東山道總督府日記ニ云、十三日、蕨宿御滯陣、靜寛院宮御使玉島〓見致シ候事。, 以來の家名相立候か肝要に付、鎭撫の樣盡力可致候樣、且は此度之義は慶喜御征伐にて、強ちに徳川をは取滅と申思召に, 之儀は如何樣共寛大の御取計可被爲在旨、大總督宮樣御さたの由故、徳川家臣下々に至る迄も慶喜一人の爲を不思、祖家, 追々春暖催ほく、彌御機嫌よく成らせられ候、めて度忝く存たく、さ樣に候へは、此度は誠に恐入候事件に付、此程藤上京致, より立退の事申出候はゝ、速可立退樣當地人々鎭撫可致事、官軍へは兼而指揮有之候得共、猶又今日使を出し申渡され候, 無之樣、嚴しく申付御座候へ共、何分四方の士民輻輳之土地にも候へは、多人數のうちには心得違の物候て、其邊より恭順, 御猶豫の事、ふして〳〵願ゟく、右の次第急使にて大總督宮樣へ申入置候まゝ、何卒御着府の處、御猶豫願上ゟ〵、双方, 事、藤大夫へ周旋申付られ候事、田安へも直書を以申遣され候事、猶又口上にて、此度の一件慶喜恭順の道立候はゝ、家名, し、東歸の上委細承り候處、實々恐入候事共に候、慶喜事悔悟伏罪、東叡山に謹愼罷在候、官軍御進に相成候ても、不敬之義, 極内に見せられ候書付は、徳川家臣之内大久保一翁、勝安房、山岡銕太郎三人ゟ大總督へ數願之次第有候に付、別紙の通盡, 返す〳〵御征伐御止の樣願候にては決して無之まゝ、あしからず御聞取の樣御頼申入く、めて度、かしく, 共下輩の所ろより大事を引出し候ては、實以殘念至極に存くまゝ、私心中御憐察成下され、御勘辨の樣くれ〳〵も御頼, ○, 復古記卷四十六明治元年三月十三日, 八二六

  • 復古記卷四十六明治元年三月十三日

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  • 八二六

注記 (21)

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  • 913,417,58,1154三月十三日、和宮之御直書、老女玉島ナル者持來ル也。
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  • 1085,371,65,1723○東山道總督府日記ニ云、十三日、蕨宿御滯陣、靜寛院宮御使玉島〓見致シ候事。
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