『復古記』 復古記 5 明治元年閏4月26日 - 明治元年5月27日 p.675

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願遊ばし度思しめし、藤上京の節、右御歎願の御直書橋本中將樣迄送らせられ、其思しめし中將樣より御役人方へ御傳達, 効顯候に付、格別御寛大の御處置有らせられ候御事は各承知の通に候付ては、宮樣御上洛も御願有らせられ候樣、此程勅, 同日、藤初一同へ布告の書付少進より仲村初へ見す、右書付寫、, れぬ樣、衆人存上候樣にては、矢張朝廷の御恥、先々帝樣え御不孝、昭徳院殿へ御不貞の御事と思しめし、種々御歎, 暫御猶豫御願遊はし候思しめしに有らせられ候間、心得之爲仰聞させられ候、實に春以來の御事に付宮樣御信義有らせら, 分初發よりの御次第、當地にて聞せられ候計にて、委しき御事も御承知有らせられす候へ共、御家名立せられ候樣、只管御歎, て昭徳院樣御尊靈いか計御殘念に思しめし候御事と、宮樣にも實に御殘念御悲歎に堪させられす、付ては宮樣御身の上, 御身命を抛たれ候御歎願等の思しめしも忽水泡と相成候ては、御殘念の御事に有らせられ候間、此御場合にての御上洛は, に相戌候由には候へ共、其後段々御進軍の御樣子聞せられ候に付ては、いかゝの御處置有らせられ候や計らせられ難もし, せられす、恐入り存候御事故、早速御願も有らせられ候御筈乍、此度御轉封仰出され候間、龜之助樣御領國は御引移も相濟、, もし當春の事件免させられ難御次第等にて、是非御進撃に相成、御家名も立せられす候樣にては、御當家御先代樣方、分, も有らせられす思しめし候や、其御趣意大總督宮樣御初藩士共迄へも御傳達に成候よし聞せられ候、其後御謹愼之御實, 使之節御沙汰蒙りたまはり、早速御上洛御願遊はし、段々の御わひ御禮仰上られす候ては朝廷え對せられ御禮節も立, を御請遊はし候樣にては宮樣御一分の御恥計にて有らせられず、御孝道御貞節も御闕候上、春以來御信義を御守遊はし、, 當春より不容易の事件出來致し、朝廷へ對せられ恐入らせられ候は申迄も無御事、御當家御成行深く御心痛の御事乍、何, も御當家御安危に御從遊はし候御決心の御趣意、竝に種々御歎願の御直書猶又中將樣へ仰進せられ候處、御無理の御事に, 願等も遊はし、御當家の御安危に御苦慮有らせられ候へ共、何分御女儀樣の御事故、宮樣思しめし程には衆人承知も致し, 御家臣一同の安堵を御見屆遊はさす、急速御上洛にては御節義も立せられす候間、御當家御家臣は勿論、天下衆人の誹謗, ひゝきに相成申さぬ樣遊ばし度思しめし、此御趣意末々迄も貫徹致し候樣御差含にて、御取計の樣御願遊はし候事、, 復古記卷九十二(上)明治元年五月二十七日, 六七五

  • 復古記卷九十二(上)明治元年五月二十七日

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  • 六七五

注記 (21)

  • 1504,359,60,2608願遊ばし度思しめし、藤上京の節、右御歎願の御直書橋本中將樣迄送らせられ、其思しめし中將樣より御役人方へ御傳達
  • 975,357,59,2606効顯候に付、格別御寛大の御處置有らせられ候御事は各承知の通に候付ては、宮樣御上洛も御願有らせられ候樣、此程勅
  • 1767,362,55,1396同日、藤初一同へ布告の書付少進より仲村初へ見す、右書付寫、
  • 359,366,61,2607れぬ樣、衆人存上候樣にては、矢張朝廷の御恥、先々帝樣え御不孝、昭徳院殿へ御不貞の御事と思しめし、種々御歎
  • 446,363,60,2604暫御猶豫御願遊はし候思しめしに有らせられ候間、心得之爲仰聞させられ候、實に春以來の御事に付宮樣御信義有らせら
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