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間、慶喜事駿州寶臺院へ移住致度旨、田安より西城え願御聞濟被成候由申述、, 内錦より承る、此以前にも目付へ三ケ條口達ニ成候よし也、, 八月朔日、西城より龜之助移りの事御催促、竝ニ九日と仰出され候由、錦より承る、, 二十日、龜之助去る十五日駿府城へ著の事供中老より殘りの家老初へ申來る、書状披見す。, 九日巳刻、滯無發途濟候事、, 予より使出し願見候半やと、猶又野村を以申出す、是又不承知の由返答也、此趣天御方へ申聞置、仲村文也、, 尤乍支度調かね故とハ申兼候間、長持不足ならば此方のを可用樣申付、先承知の處、九日日取よろしからぬよし故、何とか, 談之樣、野村へ申付、表方返答ニハ、予より使ニ候ハヽよろしくや、しかし表方よりは決して願はぬよし也、さ候ハヽ天御方, 右は龜之助移り、早き方宜敷事、御禮上京同斷、沼津、田中兩城、當月中に渡され候事、以上三ケ條也、, ハ出來間鋪や、烏丸へ内談致申可や、去乍烏丸より宜敷旨申越され候とも、表方不承知にては調かね候間、其旨後見初へ相, 勘考無や、仲村、袖川より申出候間、左候ハゝ御所勞申立、表方ニハ恐入居候へ共、幼年の事、深く案候まゝ、一兩日御猶豫願, 七日、龜之助明後日引移りの處、支度調かね心配故、一兩日之處、西城へ御猶豫願呉候樣、野村申出、表方ニハ不承知の由也、, 二十日、今日西城より重役の者召、參上之處、龜之助移り日限申上無事、御ふしんニ付、駿洲調兼候趣申入、左候ハヽ官軍を, 府より度々御催促の由故、表方にて急居候へ共、不分明之由、常州官軍通行竝ニ賊兵押來り候樣子、其上水戸藩中混雜も候, 遣し、服部と掛合、日限も西城より仰可被出旨ニ付、其處ハ御猶豫願候由、右之次第明日中老より直ニ天御方へ申入候由、内, 十五日引移り延引の事、天御方返答、先見合れ候由、補佐之事は勘考の由、錦より承る、其節錦より承る、移りの事、大總督, 十日、刑法官副知事池田章政ニ命シテ、議定ノ事ヲ兼攝シ、有馬慶頼ニ軍務官副知事ノ事ヲ攝, 補佐の事認入候樣申付、, やと存候間、同意致兼候事、天御方の事ニ候ハゝ、いか樣共願見候半と錦へ答、右の趣錦文にて申入候由、案文持來ル、其節, 復古記卷百十六明治元年八月十日, 一五七
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- 復古記卷百十六明治元年八月十日
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- 一五七
注記 (21)
- 1509,343,54,1649間、慶喜事駿州寶臺院へ移住致度旨、田安より西城え願御聞濟被成候由申述、
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- 812,345,59,2607勘考無や、仲村、袖川より申出候間、左候ハゝ御所勞申立、表方ニハ恐入居候へ共、幼年の事、深く案候まゝ、一兩日御猶豫願
- 989,348,60,2604七日、龜之助明後日引移りの處、支度調かね心配故、一兩日之處、西城へ御猶豫願呉候樣、野村申出、表方ニハ不承知の由也、
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