『維新史』 維新史 1 p.218

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申立候藤井右門と申反逆一味之者之由、訴人有之候所、大貳・右門共反逆人ニ而, は、此の間のことであらう。元來蓬莱家は幕府の朱印状を賜はり、土地の政務に, 蒙つた者が神領に住居するは宜しくないとの理由により、寶暦十三年四月に一, 關與せる宇治年寄五十戸の内であつたので、追放人を留置くのは公邊に對して, も無之處、其方も右兩人江知人ニ而も無之、旁疑敷筋は無之候得共、先年於京都, 憚ありとなし、式部が再度伊勢に至つた時には、家臣御師鵜飼又太夫の許に寓居, も拘はらず、御構場所に立ち入つたとの理由で遠島の刑に處せられ、八丈島に到, を便つて伊勢に赴いた。而して名を羞齋と改め、講書を事としてゐたが、罪科を, せしめたのであつた。而して式部は大貳・右門と無關係のことは認められたに, 重キ追放ニ相成、京都は御構之場所ニ有之候處、住居不致候へば苦間敷と存、御, 旦退去を命ぜられてゐる。後に罪科の理由となつた京都へ立ち入つたといふ, 是より先、式部は寶暦事件に罪を蒙り、京都を追放された後、神宮權禰宜蓬莱尚賢, る途中、病を得て三宅島に上陸し、同地に於いて明和四年十二月五日に歿した。, 構場所江立入候段不屆ニ付、遠島申付之。, 第一編尊王論の發達, 二一八

  • 第一編尊王論の發達

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  • 二一八

注記 (16)

  • 1724,647,67,2195申立候藤井右門と申反逆一味之者之由、訴人有之候所、大貳・右門共反逆人ニ而
  • 807,581,61,2259は、此の間のことであらう。元來蓬莱家は幕府の朱印状を賜はり、土地の政務に
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  • 585,570,61,2275憚ありとなし、式部が再度伊勢に至つた時には、家臣御師鵜飼又太夫の許に寓居
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