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第二節諸藩, 一大名, で、武家諸法度の中に「國々大名小名並諸給人, 發し、中世に入るや、必ずしも名田に限ることなく、ただ土地を占有して家子郎黨, を養へる武門の領袖を呼ぶことに變じ、更に又守護・國司・豪族の別稱ともなつた。, 大名なる名稱の起源は、平安末期頃數多き名田を私有せる者を云へるに端を, 江戸時代に於ける大名とは、領地知行一萬石以上を有せる將軍直屬の武人の謂, 一萬事應江戸之法度、於國々所々可遵行事。, 右條々今度定之訖。堅可相守者也。, 一諸國散在之寺社領、自古至于今所附來は、不可取放之。勿論新地之寺社建立彌令停〓, 「大名小名在江戸交替所相定也, 之。若無據子細有之ば、達奉行可請差圖事。, 天和三年七月廿五日, 附、荷船之外、大船は如先規停止之事, 元和, 元年, の大名, 江戸時代, 第一章江戸時代の封建組織第二節諸藩, 二五七
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- 元和
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- の大名
- 江戸時代
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- 第一章江戸時代の封建組織第二節諸藩
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- 二五七
注記 (20)
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