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少ではなかつた。, 手支之事ニ候。それニ付、御代々御沙汰無之事ニ候得共、萬石以上之面々よ, 被召放より外は無之候故、御恥辱を不被顧、被仰出候。高壹萬石ニ付八木百, 此の上げ米制度は享保十六年まで九箇年間實行せられたのみで廢止せられ、從, 石積り可被差上候。(御觸書寛保集成), 御取つゞきの事ニ候得共、今年ニ至て御切米等も難相渡、御仕置筋之御用も御, 税制改革も之に次いで斷行せられた。享保六年、曩に廢止した代官手代の小, り八木差上候樣ニ可被仰付と思召、左候ハねば御家人之内數百人、御扶持可, ニ候。然ども只今迄は所々御城米を〓され、或御城金ヲ以急を辨られ、彼是漸, 得共、御切米御扶持方其外表立候御用筋渡方ニ引合候ては、畢竟年々不足之事, 次の如くで、當時旗本への切米支給にすら事缺ける窮境を知るに足る。, つて參勤制度も亦舊に復したが、其の間幕府の收入が増加したことは、決して尠, 御旗本ニ被召置候御家人御代々段々相増候。御藏入高も先規よりハ多候, 上げ米を免じ、希望の者には三分の一を出さしめた。此の際發せられた觸書は, 税制改革, 第二章封建制度崩壞の過程第三節幕政及び藩政の改革, 三六一
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- 税制改革
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- 第二章封建制度崩壞の過程第三節幕政及び藩政の改革
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- 三六一
注記 (17)
- 480,576,61,472少ではなかつた。
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- 369,640,64,2204税制改革も之に次いで斷行せられた。享保六年、曩に廢止した代官手代の小
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