『維新史』 維新史 1 p.375

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償還をなさしめることとし、又猿屋町會所貸付金の制を設け、旗本・御家人の藏宿, に對する負債を返還せしめた。, 事上に一大強化を圖らうとしたのに眞意は存した。故に, 地として各所に散在せるの不利を理由としたもので、幕領を集中して經濟上・軍, 坂近傍十里四方の地を大名・旗本より返上せしめ、幕府直轄領となすべき旨を令, 以上の如く、忠邦の積極的財政々策は多彩を極めたが、何れも失敗に歸し、經濟, 上に全く行詰りを呈したのであつた。是に於いて同十四年九月十四日、江戸・大, するに至つたが、これ蓋し幕府領の多くが土地〓せ、從つて租率は低く、且つ又飛, 假令如何樣之御由緒を以被下、又は家祖ども武功等にて頂戴候領知に候共、加, つて、上知のことに關係ある紀州家に入説策動した。加ふるに當時町奉行鳥居, との強硬なる態度を以て臨み、忠邦自ら率先して上知の議を願出たのであつた。, 然るに之に對し、大名・旗本より盛んに反對論起り、老中土井利位, 亦之に加は, (公儀御觸留), 削は當御代思召次第之處、右御由緒等を彼是申立候者、事態を不辨に相當り〓, 大炊, 頭, 名旗本領, 近傍の大, を上知せ, 江戸大坂, しむ, 第二編封建制度の分解, 三七六

割注

  • 大炊

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  • 名旗本領
  • 近傍の大
  • を上知せ
  • 江戸大坂
  • しむ

  • 第二編封建制度の分解

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  • 三七六

注記 (24)

  • 1704,579,62,2266償還をなさしめることとし、又猿屋町會所貸付金の制を設け、旗本・御家人の藏宿
  • 1598,583,54,864に對する負債を返還せしめた。
  • 916,576,55,1652事上に一大強化を圖らうとしたのに眞意は存した。故に
  • 1032,574,58,2266地として各所に散在せるの不利を理由としたもので、幕領を集中して經濟上・軍
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  • 1474,647,59,2196以上の如く、忠邦の積極的財政々策は多彩を極めたが、何れも失敗に歸し、經濟
  • 1363,578,59,2264上に全く行詰りを呈したのであつた。是に於いて同十四年九月十四日、江戸・大
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  • 793,645,63,2193假令如何樣之御由緒を以被下、又は家祖ども武功等にて頂戴候領知に候共、加
  • 219,583,63,2254つて、上知のことに關係ある紀州家に入説策動した。加ふるに當時町奉行鳥居
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