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を士民に示したのであつた。尋いで村田清風, 時一般に公示せる「御兩國御物成受拂目安」を見るに、表高は三十六萬九千四百十, の高さ並びに構内の模樣・水戸東照宮の改正等の七箇條に關して幕譴を蒙るに, 一石にして、實高は八十九萬五千百五十八石餘の巨額に達してゐるが、藩地及び, つ士卒をして班次の高下を問はず、時弊に就いて上陳する所あらしめた。今、當, 風水害によつて米價は暴騰し、藩庫の收入は殆んど半ばに減じてゐた時である。, 四月敬親が相續した前後の藩情は、既に八萬貫匁の負債があり、加ふるに比年の, 茲に於いて敬親は先づ財政改革を當面の急務として、同年八月儉約令を發し、翌, 革の事業は茲に中道にして挫折した。, 至り、隱居謹愼を命ぜられるに至つた。實に弘化元年五月六日のことであり、改, 江戸の經費・借銀元利支拂・旅役勘渡・救濟金等に尠からざる支出を要したので、却, 等と共に改革のことに當らしめ、財政の實況を周く一藩に示して奢侈を戒め、且, の襲封直後に行はれた。即ち天保八年, 長州藩の改革も亦、藩主毛利敬親, 九年四月の初入國に際しては其の儀衞を減じ、且つ自ら木綿の外套を著して範, を登用して香川作兵衞, 大夫, 大膳, 四郎左, 衞門, 長, 景, 村田清風, の登用と, 毛利敬親, の改革, 其の改革, 第二編封建制度の分解, 三八八
割注
- 大夫
- 大膳
- 四郎左
- 衞門
- 長
- 景
頭注
- 村田清風
- の登用と
- 毛利敬親
- の改革
- 其の改革
柱
- 第二編封建制度の分解
ノンブル
- 三八八
注記 (29)
- 827,576,62,1321を士民に示したのであつた。尋いで村田清風
- 476,565,74,2271時一般に公示せる「御兩國御物成受拂目安」を見るに、表高は三十六萬九千四百十
- 1714,588,80,2258の高さ並びに構内の模樣・水戸東照宮の改正等の七箇條に關して幕譴を蒙るに
- 359,585,74,2243一石にして、實高は八十九萬五千百五十八石餘の巨額に達してゐるが、藩地及び
- 591,573,76,2267つ士卒をして班次の高下を問はず、時弊に就いて上陳する所あらしめた。今、當
- 1146,579,76,2277風水害によつて米價は暴騰し、藩庫の收入は殆んど半ばに減じてゐた時である。
- 1254,582,77,2259四月敬親が相續した前後の藩情は、既に八萬貫匁の負債があり、加ふるに比年の
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- 1497,586,64,1059革の事業は茲に中道にして挫折した。
- 1596,588,81,2263至り、隱居謹愼を命ぜられるに至つた。實に弘化元年五月六日のことであり、改
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- 708,569,76,2273等と共に改革のことに當らしめ、財政の實況を周く一藩に示して奢侈を戒め、且
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