『維新史』 維新史 1 p.607

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めた旨を強調した。, の多かつたのは明瞭で、下田の遊歩區域設定の如きは、應接掛の越權に出たもの, り候儀は覺悟仕居、最初より捨身之御奉公と存詰メ、中歸り之節不敬を不顧建, に於いて、神奈川條約は、幕府當局の豫想したよりも、遙かに大なる讓歩をしたも, に地域縮少の交渉を行ふべく命ぜられたに過ぎなかつた。其の他總べての點, 上壹ツも思召ニは相叶申間敷候得共、外ニ取計方無之儀と奉存候、御不興を蒙, 御固メ諸家其外宿驛々疲弊如何計歟難申盡、何一ツ之御爲筋無之候間、御委任, 之場合を以、一同衆議之上決著取極メ申候、其苦辛如何許歟御賢察可被下候、其, のであつた。應接掛の一員井戸覺弘が、松平近直宛の書状に於いて、, 尤大體之所ハ、御差圖ニ振レ申候儀無之候得共、誠ニ利強有之、此上引合永々申, で、爲に幕府有司の異議を招いたが、條約締結後に於いては奈何ともなし得ず、單, 爭ひ居候而も、迚も十分之儀ニ押付不申、其内不慮之破を生し間敷とも難申、又, 併し對米折衝の間、幕府と應接掛との連絡は不充分で、應接掛の專斷に出る事, を失墜せず、且つ寛裕の態度を以て米國の鋭鋒を挫き、國の體面を維持するに努, 第三章開國第二節ペリーの再航と和親條約の締結, 六〇九

  • 第三章開國第二節ペリーの再航と和親條約の締結

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  • 六〇九

注記 (16)

  • 1751,572,56,534めた旨を強調した。
  • 1516,576,74,2263の多かつたのは明瞭で、下田の遊歩區域設定の如きは、應接掛の越權に出たもの
  • 392,650,70,2205り候儀は覺悟仕居、最初より捨身之御奉公と存詰メ、中歸り之節不敬を不顧建
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  • 503,653,67,2203上壹ツも思召ニは相叶申間敷候得共、外ニ取計方無之儀と奉存候、御不興を蒙
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