『維新史』 維新史 1 p.668

Loading…

要素

割注ノンブル

OCR テキスト

館兩港を開くべき事を求め、, は、兵勢威力等を示し申掛候得は、御國法をも御改ニ而被差許、左も無之候得は、, しても、其の待遇を改善せしむべき氣運が動いて來た。殊に彼を師として海軍, 術の傳授を受け、更に軍艦スンビン號の寄贈を受けるに至つては、一〓此の氣運, 求は長崎奉行水野忠篤が、其の意を諒として之を幕府に報じ、和蘭の爲に下田・箱, 軍船等差向候次第ニ可罷成も難計、左候而は御爲筋如何可有之哉。, が助長せられたといふべきであつた。去る七月六日に出したクルチウスの要, え御差免相成候廉々阿蘭陀え御差免無之候ハヽ、於日本而, 其儘被差置候事なと申唱、彌互ニ威力を競、英吉利・佛蘭西其他之外夷共も、擧而, と上申した。幕府に於いても素より之に異議なく、, 阿蘭陀之儀は、從來通商御免之國柄ニ付、以後下田・箱館之兩港ニおいて、亞墨利, 加え被差許候程之儀は、勿論阿蘭陀えも御差許相成候旨、甲比丹え可被相達候。, 新來之兩國, (大橋宥之助筆記), (大橋宥之助筆記), ○米露, を指す, 第三編鎖國政策の破綻, 六七〇

割注

  • ○米露
  • を指す

  • 第三編鎖國政策の破綻

ノンブル

  • 六七〇

注記 (19)

  • 1237,580,59,804館兩港を開くべき事を求め、
  • 994,655,69,2208は、兵勢威力等を示し申掛候得は、御國法をも御改ニ而被差許、左も無之候得は、
  • 1692,591,67,2259しても、其の待遇を改善せしむべき氣運が動いて來た。殊に彼を師として海軍
  • 1576,585,68,2269術の傳授を受け、更に軍艦スンビン號の寄贈を受けるに至つては、一〓此の氣運
  • 1342,581,68,2274求は長崎奉行水野忠篤が、其の意を諒として之を幕府に報じ、和蘭の爲に下田・箱
  • 779,648,65,1885軍船等差向候次第ニ可罷成も難計、左候而は御爲筋如何可有之哉。
  • 1459,585,64,2267が助長せられたといふべきであつた。去る七月六日に出したクルチウスの要
  • 1108,1186,65,1654え御差免相成候廉々阿蘭陀え御差免無之候ハヽ、於日本而
  • 885,648,67,2188其儘被差置候事なと申唱、彌互ニ威力を競、英吉利・佛蘭西其他之外夷共も、擧而
  • 554,584,59,1469と上申した。幕府に於いても素より之に異議なく、
  • 431,646,66,2201阿蘭陀之儀は、從來通商御免之國柄ニ付、以後下田・箱館之兩港ニおいて、亞墨利
  • 319,649,69,2195加え被差許候程之儀は、勿論阿蘭陀えも御差許相成候旨、甲比丹え可被相達候。
  • 1123,648,54,324新來之兩國
  • 215,2347,53,435(大橋宥之助筆記)
  • 670,2347,51,435(大橋宥之助筆記)
  • 1151,1020,43,121○米露
  • 1106,1017,42,116を指す
  • 1818,725,48,579第三編鎖國政策の破綻
  • 1813,2364,41,122六七〇

類似アイテム