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に過ぎなかつた。, と見え、東西約十町、南北約八町に亙る地域であつた。, なる處置を望んでゐたので、僅かに先帝掌侍孝順院, 向諸役人等に至る迄、夫々賞與褒詞があつた。又同月十九日には所司代脇坂安, 久・東坊城聰長に各白銀二十枚、廣橋光成・醍醐忠順・橋本實麗等に同各十枚、白川資, つた三條實萬等三十餘人に對して褒詞があり、次いで二十一日三條實萬・橋本實, 宅・禁裡附長谷川清福等の幕吏に對して賞賜あらせられた。而して失火者に對, 訓等に同七枚、内侍所齋以下五刀自に同百枚を下賜あり、以下非藏人・諸司以下口, に遠慮閉門を命じた, 内裏炎上の事あつてより六日後の四月十二日、内侍所の御動座・守護警衞に與, を命じて、三日間の鳴物停止を令し、十五日高家由良貞時, を京都に遣して、黄, 金五十枚・御衣三十襲・屏風二雙を上り、女御には白銀百枚・縮緬二十卷・屏風一雙を, 内裏炎上の報が一度江戸に達するや、幕府は十一日諸大名及び有司に總出仕, する處罰に就いては、幕府側は當初より之を奧向の事として關係せず、偏に平穩, 後院芝御殿不殘, 西ハ匣・朱雀邊、惣一萬千七百餘宇燒失云々。, 信濃, 城定成女, 但、御文庫不燒失, 婚子、今, 五六ケ所燒失云々, 守, 賞賜と處, 幕府の禁, 裏造營, 罰, 第一章朝權の伸張第一節孝明天皇, 一七
割注
- 信濃
- 城定成女
- 但、御文庫不燒失
- 婚子、今
- 五六ケ所燒失云々
- 守
頭注
- 賞賜と處
- 幕府の禁
- 裏造營
- 罰
柱
- 第一章朝權の伸張第一節孝明天皇
ノンブル
- 一七
注記 (29)
- 709,571,53,462に過ぎなかつた。
- 1742,569,57,1477と見え、東西約十町、南北約八町に亙る地域であつた。
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- 1397,562,68,2285久・東坊城聰長に各白銀二十枚、廣橋光成・醍醐忠順・橋本實麗等に同各十枚、白川資
- 1510,568,68,2274つた三條實萬等三十餘人に對して褒詞があり、次いで二十一日三條實萬・橋本實
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