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にあつて、其文に、, 國持始之御鎭撫も相成らず、乍憚御家御一分之御恥辱のみに無之候。仍ては, 起り候はゞ御外聞に可相成、又彼が兵威におそれ、やゝもすれば交易〳〵と申, 成候迚も防禦は相成間敷、第一強訴同樣之願御許容にては外夷は勿論御國内, はあまり臆したる事にて、右樣怯き心にてはたとひ此上大艦大銃御全備に相, 聞くに及んで、一刻も早く幕府は和戰の何れかを決定して、人心の歸嚮を定めな, 齊昭は諸大名が幕府の諮問に答へた建議を閲覽し、且つ露國使節の長崎來航を, 前後之勘辨もなく只打拂々々と申は無謀にて、一旦敗を取候上にて和議など, 處があつたので、世人は之を十條五事の建議と稱へた。然るに同月末に至つて, ければならぬとし、八月三日又十三箇條を上申する處があつた。この條々も其, て和すべからざる理由十箇條を擧げた。又別に他の五箇條に就いて説明する, の主旨とする所は「腹に決戰を持候得バ表向ハ平穩にても士風振ひ可申」と云ふ, 二日の後又幕府の請に應じて、此の意見中の第一條に説明を加へ、米國と決し, 節迂遠の樣に候へ共、實ハ御急務と存候事、, 節迂遠の樣に候へ共、實ハ御急務と存候事。(水戸藩史料, の建議, 十條五事, 建議, 十三條の, 第二章幕府の對策第三節雄藩の態度, 七一
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- の建議
- 十條五事
- 建議
- 十三條の
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- 第二章幕府の對策第三節雄藩の態度
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- 七一
注記 (21)
- 943,564,53,464にあつて、其文に、
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