『維新史』 維新史 2 p.91

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て決して通商を許容すべきでないとし、又前文に續けて、, と絶對に交易を否定する意見である。, 失、通商通信御許容之筋は被對御職掌決ふ有之間敷哉与奉存候。萬々一苟且, は、曩に開國論及び鎖國論の條, 永安之見込有之事ニし有之間敷, 之思慮に陷り、國家安全とさへ有之候得は、權時之宜候与か一先夷賊之意ニ順, 實之時に至り、通商御停止被成、交易場も御取〓可然抔と申儀も出來可申哉。, 諸藩の上申書中には、斯かる主張をなすものも多かつたが、此の論の主張者に, 適し、通商交易場迄も望の儘ニ被任、一旦之患を緩め、其内にし武備相整、國内充, に縷述した如く、寛永鎖國令以來の國, とて例を元寇に援いて北條時宗に及び、將軍の職責を述べて、一時の權宜によつ, 至大至重之御職掌ニ被爲當候御事ニ候得は、御國恥を被爲忍御國體をも被爲, 如何にも老練遠慮ニ聞へ可申候得共、其實は天下之大事を誤る之極にふ、始終, 北條時宗陪臣之分として、兵力を以其兇鋒を撃挫き、我神州を保固し、其威萬國, 迄も相輝き候。陪臣時宗に引比へ候得は、甚以憚入奉存候得共、, 永安之見込有之事ニし有之間敷。(鈴木大雜集, (鈴木大雜集), 第三編第二章第, 二節及び第四節, 第二章幕府の對策第四節輿論の歸趨, 九一

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  • 第三編第二章第
  • 二節及び第四節

  • 第二章幕府の對策第四節輿論の歸趨

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  • 九一

注記 (21)

  • 1523,573,68,1614て決して通商を許容すべきでないとし、又前文に續けて、
  • 593,575,59,1074と絶對に交易を否定する意見である。
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