『維新史』 維新史 2 p.180

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を釀す虞がある。故に一應渡して差支なき品と渡すべからざる品とを次の如, ふ所以である。併し曩に米使ペリーの渡來して通商を要求した時、止むなく缺, 賣渡してゐる状態であるが、斯く翫物類の購買をも許すのは缺乏之品の名義を失, 乏品交附のことに決著したのであるから、今更之を改めては些細の事から爭端, 豆・籾・白砂糖・燈油・煙草・炭・鐵銅釘類・石細工・板類・材木等の多種類に亙つてゐる。又, 物・〓物・瀬戸物・紙類錦繪・悛櫚木・木石絲細工・小兒玩具等に至る迄、彼が希望の儘に, 外國船に供給すべき品目を撰定して、幕府に指揮を仰いだが、其の伺書は「從來反, 反してゐたので、缺乏品の供給を繞つて、幾多の困難な折衝が繰返されたのであ, に對し、米國人に渡すべき薪水・食糧・缺乏品の代價に就いて照會を發してゐるが、, 政義・峯重の返書に見えてゐる商品は、鷄卵・鷄・家鴨・魚類薩摩芋・野菜・酒・3〓油・米・大小, 安政三年三月、海防掛川路聖謨・水野忠徳・伊澤政義・都筑峯重・井上清直・岩瀬忠震は, 安政元年七月十九日、在府の箱館奉行竹内保徳は下田奉行伊澤政義・都筑峯重, る。, く區別した。即ち絹布・縮緬・浮織・純子類・絲細工物・袋物・塗物・瀬戸物・硝子・傘・桐油・悛, 缺乏品の, 種類, 第五編朝幕の乖離, 一八〇

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  • 缺乏品の
  • 種類

  • 第五編朝幕の乖離

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  • 一八〇

注記 (18)

  • 358,585,57,2264を釀す虞がある。故に一應渡して差支なき品と渡すべからざる品とを次の如
  • 585,587,58,2262ふ所以である。併し曩に米使ペリーの渡來して通商を要求した時、止むなく缺
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  • 811,577,58,2277物・〓物・瀬戸物・紙類錦繪・悛櫚木・木石絲細工・小兒玩具等に至る迄、彼が希望の儘に
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