『維新史』 維新史 2 p.223

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何可有御座哉, を幕府に報じて、其の指揮を請うた。其の書中に曰く, 府の命令に依つて、極印を打つて天下に通用するものであるから、秤量の必要は, 裁をも失ひ可申、就ふは前書之通、量目ヲ以取引いたし、吹手間等見込之餘分を, の品質粗惡なるを知つてゐた爲に、強いて自説を固執することも出來ず、折衝の, と。ハリスの説く所、理に當り、奉行に何等抗辯の論據のなかつたことが窺はれ, 無いと反對した。併しハリスは日本の金銀貨は混淆物多きが故に、先づ眞の金, 請取候得は、敢〓御不盆と申ニも有之間敷哉と奉存候間、右之通取計候なは如, 銀の量目を定める必要があると主張して讓らなかつた。奉行等も亦、我が貨幣, 此上議論を重ね候はゝ、語路切迫いたし、終ニ彼方申條ニ相屈し候樣成行、御體, 結果、秤量の上金銀貨夫々同種のものと交換し、但し吹減即ち改鑄の際の減少の, 補償として、米國政府より五分の増量をなすことに一時的決定を見た。, 入許可とを要求するに至つた。然るに奉行は、我が國の貨幣は、目方に拘らず幕, 依つて九月十一日に、下田奉行井上清直・岡田忠養・目付岩瀬忠震は、談判の模樣, (合原猪三郎筆記), 何可有御座哉。(合原猪三郎筆記, 一時的協, 定成立, 第一章通商互市の氣運第三節日米約定及び蘭・露追加條約の締結, 二二三

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  • 一時的協
  • 定成立

  • 第一章通商互市の氣運第三節日米約定及び蘭・露追加條約の締結

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  • 二二三

注記 (20)

  • 469,655,55,392何可有御座哉
  • 930,595,55,1537を幕府に報じて、其の指揮を請うた。其の書中に曰く
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