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邦當時ノ定律ヲ固守シテ、何ノ害アランヤ。是皇國不易ノ大法、改ムベキニ非, 然るに武家傳奏三條實萬は、「外邦と交易することを禁ずるハ、固より予が知る所, と書して、幕府の措置を〓歎したが、なほ且つ干戈を交ふるは不可としてゐる。, 時に隨ひて新律を定むるを智と稱すべし」とある米國國書の一節を批評して、, 城聰長は其の日記に, 一ト通リ尤ニモ聞ユレドモ、是マタ彼ガ爲ニスルノ變換新政ヲ行フナリ。本, 皇國大法ヲ變ジ、利ヲ欲セバ、亂ヲ求ムルノ道ニシテ、智ト云フベカラズ。, ズ。新政ヲ行フベシトスルハ、彼ガ利ヲ欲スルノ境界ニ於テハサモアルベシ。, 當時堂上公卿が如何なる對外意見を懷いてゐたかを見るに、前權大納言東坊, なり。然れども世界中時勢の變換に隨ひ、改革の新政行ハるゝの時に當ては、其, 也。可謂失天下之政機歟。對夷狄失答之時ハ及干戈。尤不宜。, 書札甚不文且失禮意。可謂夷狄歟。今度不能一定之返答之間、期明年夏之由, と論じてゐる。權大納言久我建通も實萬と同意見であつた。又同中山忠能は, (實萬公手録), 廷臣の覺, 醒, 第五編朝幕の乖離, 二九八
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- 廷臣の覺
- 醒
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- 第五編朝幕の乖離
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- 二九八
注記 (18)
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- 1156,558,70,2283然るに武家傳奏三條實萬は、「外邦と交易することを禁ずるハ、固より予が知る所
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- 930,557,66,2230時に隨ひて新律を定むるを智と稱すべし」とある米國國書の一節を批評して、
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