『大日本古文書』 幕末外国関係文書 41 万延1年7-8月 p.77

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鎭め、大危難を避んかため、他の諸港を開く期を延引し、後來不定の時限に至らしむるを、, 惡意を含むは、皆是より起るなりと、○此思慮二〓、宰相は專ら當今の形勢國人怨仇の心を, 日本政府の職掌とし、加之外國のためにも緊要なりとせり, 普通の辭柄とは絶る爲し難し、○既に存在する條約中、大切の約定を取捨せんには、條約の, 余以爲らく此明白にして避くへからざる事件、日本政府において快しとせざるならば、其可, 否を商量すべき時期は、條約調印の前に在り、其後二あらず、其時は既に遲し、○若日本, すべき事體なり、然れども、今條約を取用ふるに當て、此の如く其起り來る事件を拒むに、, 國々と新條約談判を要すべし、公使此一般の考説を、日本現今の政法并に新潟・兵庫・江戸, 原けり、曰く外國との交易、夫より起る産物の懇望は、日本において損害の外なし、輸入の, 人、其中のケ條をは、全く先見せざるか、又は其時明白に了解せざることあらバ、實に痛心, 品物は増ずして、國人のため諸物價謄貴し、一般に不平を懷き、民人困窮し、外國人に對し, 府開港の期を延さんとの宰相の説に及ぼし察するに、其延期の條件は、下に擧る如く謬慮に, 其三條約の文面趣意共に十分之を行ふに障碍ある日本國の法律と風習を、變革しあるひけ, 之を廢止すること, 既ニ遲シ, ヲ唱ヘテ干, 既存ノ條約, 中ノ約定ノ, ヲ必要トス, ノ主張ハ謬, 調印後ニ異, 取捨ニハ新, 戸開港延期, 慮ニ基ケリ, 新潟丘庫江, 條約ノ締結, 萬延元年七月, 七七

頭注

  • 既ニ遲シ
  • ヲ唱ヘテ干
  • 既存ノ條約
  • 中ノ約定ノ
  • ヲ必要トス
  • ノ主張ハ謬
  • 調印後ニ異
  • 取捨ニハ新
  • 戸開港延期
  • 慮ニ基ケリ
  • 新潟丘庫江
  • 條約ノ締結

  • 萬延元年七月

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  • 七七

注記 (28)

  • 377,695,60,2177鎭め、大危難を避んかため、他の諸港を開く期を延引し、後來不定の時限に至らしむるを、
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