『維新史』 維新史 2 p.305

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二十二社及び伊雜宮以下の十一社に、又三月二十三日には東照宮奉幣使をして, 何れも特に外難を祈禳せしめ給うたのであつた。以て當時如何に外警に關し, があつてから、以後愈〻〓繁に行はれ、即ち嘉永六年八月十五日の石清水放生會に, 海靜論を祈らしめられた。又十一月二十三日熱田・香取・鹿島・諏訪等の諸社に、十, 二月三日神宮・伊雜宮・石清水・賀茂・春日・北野・貴布禰等の諸社に祈らせられた。越, えて翌安政元年二月九日には重ねて七社七寺に、同月二十二日には神宮以下の, は國家安寧の旨を祈り給ひ、續いて九月十一日には神宮奉幣使をして同じく四, と云ひ、朝廷への奏上を不可としたのは、幕吏自ら正しく這般の事情を説明した, に外ならない。やがて朝幕關係の乖離するに至るも、蓋し當然といふべきであ, 先に述べた石清水臨時祭並びに七社七寺への外患祈釀は、ペリー來航のこと, 數相懸り、年月を經候と申趣意迄之義ニ付、御除相成候方哉と奉存候。, 禮節等之義ニ付、種々煩雜之義可申越哉も難計、右等之義認候も、詰る所悉く手, る。, (町奉行所書類所收外國事件書類雜纂), 諸社の祈, 禳, 第二章條約勅許の奏請第一節朝廷と外事, 三〇五

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  • 諸社の祈

  • 第二章條約勅許の奏請第一節朝廷と外事

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  • 三〇五

注記 (18)

  • 461,581,72,2284二十二社及び伊雜宮以下の十一社に、又三月二十三日には東照宮奉幣使をして
  • 343,583,74,2283何れも特に外難を祈禳せしめ給うたのであつた。以て當時如何に外警に關し
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