『維新史』 維新史 2 p.317

Loading…

要素

割注頭注ノンブル

OCR テキスト

越えて翌安政二年正月二日、二十二社及び諸國の大社に國家安泰を祈らせられ、, 御國境相定候儀不容易事ニ候」と奏聞に及んだのであつた。, 艦の平穩な旨を奏し、十月十八日、和蘭の爲に下田・箱館二港を開いた旨を奏し、十, 家定に賜ひ、更に同月二十日、賀茂臨時祭に當つて特に外患を祈〻せしめられた。, を禁裡附として赴任せしめるや、米英露三國の和親條約の謄本を之に授け、, 一月六日、下田滯泊中の露艦の平穩な旨を奏上した。續いて十一月二十二日に, 方幕府も亦〓繁に外交の件を奏上し、即ち安政元年八月十二日、長崎滯泊中の英, 又二月二十三日には神宮に幣帛を奉る等、只管神明の加護を祈らせ給うた。一, 元すべき旨を幕府に傳へ、尋いで十一月十六日には外患祈禳の神符・卷數を將軍, 蝦夷地の境界問題の商議に就いて「此上如何決斷可相成哉、未相分儀ニは候得共, 關白に面〓して外交事情を説明し、以て叡聞に達すべきことを命じた。仍つて, は露艦遭難の顛末を奏し、二十九日には露使プウチャーチンと談判の模樣、特に, 越えて翌二年七月、幕府は先に下田奉行として外國事情に通曉せる都筑峯重, 嘉永七年八月二十三日、朝廷は内裏炎上並びに異國船渡來の珍事に因つて改, 駿河, 守, 米英露和, 親條約謄, 本の捧呈, 第二章條約勅許の奏請第一節朝廷と外事, 三一七

割注

  • 駿河

頭注

  • 米英露和
  • 親條約謄
  • 本の捧呈

  • 第二章條約勅許の奏請第一節朝廷と外事

ノンブル

  • 三一七

注記 (21)

  • 1503,557,68,2292越えて翌安政二年正月二日、二十二社及び諸國の大社に國家安泰を祈らせられ、
  • 698,556,58,1693御國境相定候儀不容易事ニ候」と奏聞に及んだのであつた。
  • 1160,555,65,2284艦の平穩な旨を奏し、十月十八日、和蘭の爲に下田・箱館二港を開いた旨を奏し、十
  • 1618,557,67,2295家定に賜ひ、更に同月二十日、賀茂臨時祭に當つて特に外患を祈〻せしめられた。
  • 451,694,61,2159を禁裡附として赴任せしめるや、米英露三國の和親條約の謄本を之に授け、
  • 1045,567,63,2270一月六日、下田滯泊中の露艦の平穩な旨を奏上した。續いて十一月二十二日に
  • 1276,558,66,2282方幕府も亦〓繁に外交の件を奏上し、即ち安政元年八月十二日、長崎滯泊中の英
  • 1391,559,67,2260又二月二十三日には神宮に幣帛を奉る等、只管神明の加護を祈らせ給うた。一
  • 1732,560,68,2274元すべき旨を幕府に傳へ、尋いで十一月十六日には外患祈禳の神符・卷數を將軍
  • 817,553,66,2288蝦夷地の境界問題の商議に就いて「此上如何決斷可相成哉、未相分儀ニは候得共
  • 340,554,60,2283關白に面〓して外交事情を説明し、以て叡聞に達すべきことを命じた。仍つて
  • 931,558,65,2281は露艦遭難の顛末を奏し、二十九日には露使プウチャーチンと談判の模樣、特に
  • 582,625,63,2218越えて翌二年七月、幕府は先に下田奉行として外國事情に通曉せる都筑峯重
  • 1846,622,67,2210嘉永七年八月二十三日、朝廷は内裏炎上並びに異國船渡來の珍事に因つて改
  • 481,557,40,80駿河
  • 440,558,35,34
  • 577,297,42,169米英露和
  • 530,299,44,169親條約謄
  • 489,299,40,166本の捧呈
  • 236,693,44,1127第二章條約勅許の奏請第一節朝廷と外事
  • 241,2340,43,122三一七

類似アイテム