『維新史』 維新史 2 p.304

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は、なほ數年を要すべきことを告げ、其の理由として、, 獲不費三五年之時月。, れば、國體上其の存在は不合理であつた事實を示すものと云ふべきであらう, 翰案を決定し、十二月十八日應接掛筒井政憲・川路聖謨をしてこれをプウチャー, チンに交付せしめた。而して其の答書中に、露國の提議に對する囘答の決定に, 師」の句の削除を求めて、, と述べてゐる。即ち幕府がプゥチャーチンに對して、外交措置決定には必ず朝, 時に幕府は露使の再三に亙る督促を受けて、已むなく十月十五日露國への返, 廷に奏上するを必要とする旨を述べたことは、恐らくは窮餘の口實に出でたも, 對露返書文案に關する老中からの諮問に答へた評定所一座の上申書に、「奏之京, のにもせよ、實は幕府が當面の問題を專斷するの實力を缺き、猶一歩進めて論ず, 此義外夷通商御國禁之義は御重典ニ付、京師御奏聞相成候義ニ可有之哉ニ候, 如斯等重大事項、必奏之京師、諭告之列侯群官、協同商議、議定而后從事。顧勢不, 得共、右體御奏聞之上ニ無之候ては、難御決趣ニ候はゝ、京師えも書翰差上、書翰, (永持亨次郎筆記), 獲不費三五年之時月。(永持亨次郎筆記), 第五編朝幕の乖離, 三〇四

  • 第五編朝幕の乖離

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  • 三〇四

注記 (18)

  • 1402,599,61,1476は、なほ數年を要すべきことを告げ、其の理由として、
  • 1174,664,58,612獲不費三五年之時月。
  • 713,595,61,2216れば、國體上其の存在は不合理であつた事實を示すものと云ふべきであらう
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