『維新史』 維新史 2 p.324

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臣十二人に勅して、外交處置に關する意見を上陳せしめ給ひ、一同は二十二・二十, ば、宜しく三家以下諸大名の意見を徴すべしとし、忠香・正房・俊克の諸論亦之と略、, 三日の兩日に亙つて、夫々言上する所があつた。, 日には關白九條尚忠・前關白鷹司政通の奏請に基き、左大臣近衞忠熙・右大臣鷹司, 聞し來つたので、特に諭示して、近畿及び旁近諸國に外國公使を駐紮せしめ、又は, 奉幣使をして國家の安泰を伊勢神宮に祈らしめ給ひ、又七社七寺にも同じく安, 初め朝廷は、幕府よりハリスと折衝中なりとの奏上に接するや、天皇は直ちに, 泰を祈願せしめ給うた。幾許もなく幕府より通商を許可するに決した旨を奏, 同萬里小路正房・同坊城俊克・同裏松恭光・武家傳奏廣橋光成・同東坊城聰長等の廷, 開港場を設置すること勿らしめられたのであつた。斯くて安政五年正月十四, 輔熙・内大臣三條實萬・權大納言一條忠香・同二條齊敬・議奏久我建通・同徳大寺公純・, 同じく、建通・公純は畿内の地を開市開港せざる事を條件として幕府の奏請を許, 今其の内容を見るに、三大臣の意見としては、人心の不和は天下の重大事なれ, 可すべしと爲し、恭光・光成・聰長は公武更に評議を重ぬべしと云ひ、齊敬は, 武家傳奏, に對する, 勅問, 三公議奏, 第五編朝幕の乖離, 三二四

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  • 武家傳奏
  • に對する
  • 勅問
  • 三公議奏

  • 第五編朝幕の乖離

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  • 三二四

注記 (20)

  • 797,565,64,2282臣十二人に勅して、外交處置に關する意見を上陳せしめ給ひ、一同は二十二・二十
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