『維新史』 維新史 1 p.75

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とて百日の閉門に處し、正親町卿には、, の三卿を戒飭し、又同時に、兼ねて内定してゐた閑院宮家領一千石の増進を實行, と、兩卿の捧持して來た宸翰の内容とに關する二事であつたが、元來幕府が糺問, へて、中山卿には、, に於いて、屡〻糺問を受けた。對問の中心となつた事項は、尊號宣下御治定の事由, を行ふ眞意は、兩卿を〓戒するに在つたので、翌三月七日に至り兩卿の論辯を抑, とて、五十日の逼塞に處したのである。是と同時に幕府は、事の次第を朝廷に奏, 聞し、中山等二卿の議傳兩奏を罷め、且つ武家傳奏萬里小路政房を免じ、議奏廣橋, 正月二十六日下向の途に就き、二月十日江戸に着し、營中又は松平定信等の役宅, 尊號御内慮一件、取計不行属、並此度下向之上、御尋共有之處、失體段候儀、不束之, 伊光と共に差控を命じ、議奏勸修〓經逸, 取計、御役柄別而不行屆儀に思食候。依之逼塞被仰付之。(愛親卿記), 成取計、其外失體段候儀共、不埓に思食候間、閉門被仰付之。, 尊號御内慮一件、取計不行屆、並此度下向之上、御尋共有之處、不束之御答、並輕卒, ・同甘露寺篤長, ・同千種有政, 納言, 納言, 權大, 前權大, 前權中, 納言, 第一章朝廷第二節朝幕關係, 七五

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  • 納言
  • 權大
  • 前權大
  • 前權中

  • 第一章朝廷第二節朝幕關係

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  • 七五

注記 (24)

  • 1027,582,54,1065とて百日の閉門に處し、正親町卿には、
  • 361,584,60,2262の三卿を戒飭し、又同時に、兼ねて内定してゐた閑院宮家領一千石の増進を實行
  • 1598,579,56,2264と、兩卿の捧持して來た宸翰の内容とに關する二事であつたが、元來幕府が糺問
  • 1366,594,51,448へて、中山卿には、
  • 1716,582,56,2258に於いて、屡〻糺問を受けた。對問の中心となつた事項は、尊號宣下御治定の事由
  • 1482,581,56,2263を行ふ眞意は、兩卿を〓戒するに在つたので、翌三月七日に至り兩卿の論辯を抑
  • 694,581,57,2261とて、五十日の逼塞に處したのである。是と同時に幕府は、事の次第を朝廷に奏
  • 584,580,58,2265聞し、中山等二卿の議傳兩奏を罷め、且つ武家傳奏萬里小路政房を免じ、議奏廣橋
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