『大日本史料』 12編 1 慶長八年二月~同九年二月 p.28

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勸修寺宰相從三位光忠卿, の時、神宮傳奏にて執行ひし事、康富記に見えたるは、武家傳奏闕職の時な, より先、武家傳奏に補し、兼て將軍宣下の事に與り、今日、勅使上卿として伏, 在役十年、慶長八年二月十二日、爲, るへし、公卿補任等に、此兩卿、神宮加茂の傳奏たりし事も見えされは、これ, 見に至りしを、食應せられ、三寶院門跡も伴食せしなるへし、しかるを、諸記, 橋兼勝、勸修寺光豐、武家傳奏に補すと記す、然るに西洞院時慶卿記には、去, 誤りて、此時の補任と記せしにや、されとも推考のみなれは、しはらく疑を, 年より往々此兩卿を傳奏衆と記し、既に、今年二月一日の條にも、傳奏衆伏, 見に至ると記す時は、今日傳奏に補せしにはあらさるへし、又、足利家昇進, 〔朝野舊聞哀稿〕, 、公卿補任、公卿家傳、武徳大成記、武家傳奏次第等、公武の諸記、都て、此日、廣, 存す, つけらるゝ、かたしけなきよし申さるゝ, 〔御湯殿上日記〕〓十三月廿四日、はるゝ、日ろはし大納言に、てんそう仰, 十二日、爲, 事ヲ記セリ、本條ニ引用セルトコロハ、其註文ナ, 九〇上略、續本朝通鑑ヲ引用シテ、勅使上卿〓應ノ, 豐ノ誤, ○忠ハ, 四百九, 豐, 本條ノ事, ニツキテ, ノ疑, 慶長八年二月十二日, 二八

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  • 事ヲ記セリ、本條ニ引用セルトコロハ、其註文ナ
  • 九〇上略、續本朝通鑑ヲ引用シテ、勅使上卿〓應ノ
  • 豐ノ誤
  • ○忠ハ
  • 四百九

頭注

  • 本條ノ事
  • ニツキテ
  • ノ疑

  • 慶長八年二月十二日

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  • 二八

注記 (27)

  • 1654,650,58,772勸修寺宰相從三位光忠卿
  • 720,660,70,2207の時、神宮傳奏にて執行ひし事、康富記に見えたるは、武家傳奏闕職の時な
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