『維新史』 維新史 2 p.593

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辯疏するに至つたのである。, 權大納言近衞忠房・武家傳奏廣橋光成・同萬里小路正房等を東下せしめ給うて、十, 解決するを得たので、始めて參内して、九條關白に頼つて條約調印のことを伏奏, り天盃を賜り、更に詮勝のみは同所に於いて關白九條尚忠及び武家傳奏廣橋光, 安政五年十月二十四日、老中間部詮勝は贈諡贈官位御禮使由良貞〓, る。此の日天皇には御微恙の爲、出御あらせられなかつたが、詮勝等三人は先づ, 二月朔日家茂に傳宣せしめられた。是に於いてか詮勝は當面の諸問題を悉く, 成・同萬里小路正房に疏状六通及び諸藩の建白書を呈し、又口頭を以て、條約調印, 二間部詮勝の參内と外交事情奏聞, 鶴間に於いて武家傳奏に參内の挨拶をなし、次いで小御所に於いて武家傳奏よ, 二位に敍し、權大納言に任じ、翌日更に内大臣に陞せ、征夷大將軍に補し、齊敬及び, 及び, 斯くて十月二十四日に至り、朝廷に於かせられては、參議從三位徳川家茂を正, 所司代酒井忠義を伴つて、始めて參内した。實に入京後三十七日目のことであ, 高家, 信濃守, 詮勝の參, 捧呈, 軍宣下, 内と疏状, 家茂の將, 第三章大獄第三節間部詮勝の外交事情辯疏, 五九三

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  • 高家
  • 信濃守

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  • 詮勝の參
  • 捧呈
  • 軍宣下
  • 内と疏状
  • 家茂の將

  • 第三章大獄第三節間部詮勝の外交事情辯疏

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  • 五九三

注記 (23)

  • 1265,563,62,806辯疏するに至つたのである。
  • 1611,558,73,2280權大納言近衞忠房・武家傳奏廣橋光成・同萬里小路正房等を東下せしめ給うて、十
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