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三攘夷猶豫の勅〓, り、之を詮勝に達したのであつた。, も亦條約中一二箇條は叡慮に副ひ奉るべく、殊に兵庫開港の如きは到底勅許を, 得る望なければ、宜しく歸府して後圖を爲すべきであると論ずることもあつて, 二箇條は斷じて承引する能はざる旨を仰せられたのであつて、遂には宸翰をも, 老中間部詮勝は入京以來條約勅許の奏請に奔走してゐたが、幾許もなく外交, 措置に關しては叡慮の飽く迄も毅然としてゐますことを知り、所司代酒井忠義, 條約のことに就いては斷じて承引するを得ないとて、堅き御決意の程を示させ, 給へる御事あり、而して關白復職の後は、屡〻之を召して、兵庫開港及び夷人雜居の, 下し給うて、大事を誤るなきを戒められたものと拜察する。是に於いて關白は、, 己が使命の眞に重大なることを痛感するに至つた。詮勝は所謂惡謀方の跳梁, 十一月九日勅旨を酒井忠義に内達して、詮勝に傳へしめ、忠義は翌日妙滿寺に抵, に幕府が九條關白の復職を請ふや、天皇には關白復職のことは之を許容するも、, 詮勝立場, 傳ふ, の困難, 關白勅旨, を詮勝に, 第三章大獄第三節間部詮勝の外交事情辯疏, 五九九
頭注
- 詮勝立場
- 傳ふ
- の困難
- 關白勅旨
- を詮勝に
柱
- 第三章大獄第三節間部詮勝の外交事情辯疏
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- 五九九
注記 (20)
- 934,983,56,584三攘夷猶豫の勅〓
- 1162,571,63,940り、之を詮勝に達したのであつた。
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