『維新史』 維新史 2 p.516

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には前關白鷹司政通及び東坊城聰長を處罰すべしと、公家の諸家に投書する者, 難計、到其期候〓ハ素ゟ投身命候者之儀、たとへ攝家を始諸家御方々たりとも、無, 之度、偏奉祈候」と云ひ、有志一同の決心を述べて、「事憤起候節者、如何體之儀頓發も, 之心底不抱物語致候よし、此人は大原三位と申候よし申傳」(橋本景岳全集)とある。, も閣老始俗吏之徒刑罰之趣風聞有之、願くハ正直邪曲之別、早ク嚴重之御處置有, かくて三月十七日聰長は其の職を辭したが、風説は依然京都に流布し、七月九日, 差別令家天照大神之御罰、可奉輝神國之武威尤旡疑者也」(徳大寺公純卿日記)とあ, ツタト大聲ニ罵候より、此事六ケ布論ニ相成、明日當人徳大寺殿へ詫ニ參り、報國, 三十六人は連署して、東坊城聰長が退役當時の事情を審問せられたいと請うた。, があつた。其の書に「國賊東坊城前大納言殿も惡事世上ニ紛々候ヘハ、其儘被差, る。翌十日權大納言大炊御門家信・權中納言三條西季知・前權中納言今城定章等, 勅書も略〻同趣旨であらせられるのを見ると、これが上聞に達したからであらう。, 置候事、如何之義ニ候哉。追々從内御患難引出候樣之事可出來候。此比於關東, 天皇御遷座のことは堀田正睦が上京してゐた當春、京都に行はれた風説であつ, 座の風説, 天皇御遷, 第六編戊午の大獄と其の反動, 五一六

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  • 座の風説
  • 天皇御遷

  • 第六編戊午の大獄と其の反動

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  • 五一六

注記 (18)

  • 1353,587,75,2278には前關白鷹司政通及び東坊城聰長を處罰すべしと、公家の諸家に投書する者
  • 775,577,78,2295難計、到其期候〓ハ素ゟ投身命候者之儀、たとへ攝家を始諸家御方々たりとも、無
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