『維新史』 維新史 2 p.526

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であつた。, 斷を以て幕府並びに水戸藩への降勅のことに治定あらせられた。, 答之御次第ニ相背、輕卒之取計、大樹公賢明之處有司心得如何よ御不審被思召, 下總守上京被及言上之趣候得共、先達ふ勅答諸大名衆議被聞食度被仰出候詮, 惱叡慮候。何卒公武御實情を被盡、御合體永久安全之樣ニう偏被思召候。三, 候。右樣之次第ニな者蠻夷之儀者暫差置、方今御國内之治亂如何よ更ニ深被, 家或大老上京被仰出候處、水戸尾張兩家愼中之趣被聞食、且又其餘宗室之向ニ, 〓無之、誠皇國重大之儀調印之後言上、大樹公叡慮御伺之御趣意〓不相立、尤勅, 果すことが出來ないで、關白邸を辭し、關白には「存寄少々有之候」と報告したが、叡, 責任がありとして進退伺を上つたが、それに及ばずと御沙汰あらせられた。, 是の夕忠熙・輔熙・忠香・實萬等は關白の出席がないのに、越〓朝議を決した事を, 先般墨夷假條約無餘儀次第ニ〓於神奈川調印、使節え被渡候儀、猶又委細間部, 七日深更議定あつて、八日附で幕府並びに水戸藩へ下された勅諚は、次の如く, 〓同樣御沙汰之由〓被聞食及候。右者何等之罪状ニ候哉難被計候得共、柳營, への勅諚, に水戸藩, 幕府並び, 第六編戊午の大獄と其の反動, 五二六

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  • への勅諚
  • に水戸藩
  • 幕府並び

  • 第六編戊午の大獄と其の反動

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  • 五二六

注記 (19)

  • 1153,596,51,259であつた。
  • 1615,589,57,1890斷を以て幕府並びに水戸藩への降勅のことに治定あらせられた。
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