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極に達した。, 辱ではないから、腹藏なく相談あつて然るべきであると言ふのであつた。次い, で附家老の藩政參與は之を止めたが、三連枝の藩政干與は前將軍の遺命である, 等の意見を問うた。家老以下要路の人々は之に對して意見書を作成し、多一郎, 又尾紀兩附家老が水戸藩政に立入ることも、三家一體の建前から見て決して恥, 老太田誠左衞門, 筆龜井宇八を水戸に遣し、勅諚の寫を藩廳に致し、其の奉行方に關して在國家老, 許し難い旨を告げ、其の理由としては、齊昭に對して世上に穩かならぬ聞もあり, 請の爲上京せしめられたく、又老中等を召されても、來邸せずして、勅諚を奉ぜざ, る時は、宜しく三家・三卿・家門以下へも御相談ありて、事の次第によりては京都朝, 是より先、八月十八日在江戸藩邸の徳川慶篤は奧右筆頭取高橋多一郎, と告げて變更することを許さなかつた。かくて水戸藩上下の憤〓は終に其の, 等は直ちに之を小石川邸に齎した。意見書の大意にいふ。家老をして勅〓御, を召して、藩よりの宿願であつた三連枝の藩政干與解除は聽, 奧右, 幕府の水戸藩に加へた壓迫は是に止まらなかつた。八月二十七日水戸藩家, 諸, 愛, 資, 忠, 幕府の藩, 政干渉, 士の意見, 水戸在藩, 第二章密勅の降下第二節勅旨傳達問題, 五三一, 二節
割注
- 諸
- 愛
- 資
- 忠
頭注
- 幕府の藩
- 政干渉
- 士の意見
- 水戸在藩
柱
- 第二章密勅の降下第二節勅旨傳達問題
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- 五三一
- 二節
注記 (27)
- 1037,589,58,330極に達した。
- 1388,581,71,2273辱ではないから、腹藏なく相談あつて然るべきであると言ふのであつた。次い
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