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があるに因るから、, これ實に直〓の戒告に基いたものに外ならなかつたのである。, て天聽を汚し奉る者の糺明に就いて、斷乎たる決意を示すべき旨を表明したが, 是に於いて曩に下田條約に引き〓すべしと堅き御覺悟を示し給うた天皇に, と、斯かる輩を嚴に糺明すべきことを揚言して憚らなかつた。詮勝は是に始め, 味仕、明白ニ入叡聞候樣可仕、既ニ京關共、此節追々吟味取掛り罷在候儀ニ御座, 次第、正邪御會得不被爲在哉。左候〓者國内治平、公武御合體との厚キ叡慮も, 却な御趣意ニ振れ、猶更深く可被惱宸襟候儀と、實々以奉恐入候義ニ付、嚴敷吟, 竟外夷の事情を知ろし召さず、朝臣・志士等の妄言虚説を以て天聽を汚し奉る者, 斯迄言上仕候ふも、猶關東之御所置、實ニ國家之御爲と不被思召分、邪謀言上之, 得ざる所以を縷々辯疏せるものであつた。又條約調印に御許容がないのは、畢, 候。猶此上嚴重ニ糺明仕、是等之次第も追々速ニ申上候樣可仕候。, 當り環端を開くは、徒らに清國の覆轍を躡むものであるとて、條約調印の已むを, (尚忠公記), 第三章大獄第三節間部詮勝の外交事情辯疏, 六〇一
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- 第三章大獄第三節間部詮勝の外交事情辯疏
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- 六〇一
注記 (16)
- 1506,583,51,527があるに因るから、
- 483,586,57,1808これ實に直〓の戒告に基いたものに外ならなかつたのである。
- 597,584,58,2278て天聽を汚し奉る者の糺明に就いて、斷乎たる決意を示すべき旨を表明したが
- 364,643,62,2206是に於いて曩に下田條約に引き〓すべしと堅き御覺悟を示し給うた天皇に
- 712,579,57,2275と、斯かる輩を嚴に糺明すべきことを揚言して憚らなかつた。詮勝は是に始め
- 1053,648,58,2204味仕、明白ニ入叡聞候樣可仕、既ニ京關共、此節追々吟味取掛り罷在候儀ニ御座
- 1269,648,60,2206次第、正邪御會得不被爲在哉。左候〓者國内治平、公武御合體との厚キ叡慮も
- 1156,645,58,2211却な御趣意ニ振れ、猶更深く可被惱宸襟候儀と、實々以奉恐入候義ニ付、嚴敷吟
- 1620,582,58,2277竟外夷の事情を知ろし召さず、朝臣・志士等の妄言虚説を以て天聽を汚し奉る者
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