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に出頭せるに、切腹の申渡あり、直ちに牢屋敷に送られて自刃したが、其の顏色は, つた。, 陶所・村岡に對しては、水戸藩・福井藩の京師入説を仲介せる點を不可としたにあ, 題に關しては、齊昭の直命と思はせるやうな書面を幸吉に申送つたことは、共に, して東下するや、直ちに之を藩主に捧呈せずして帶刀に渡したのは「御品柄へ對, 不屆であるといふにあつた。又鵜飼父子の罪状は、外交・繼嗣・齊昭雪寃・勅諚降下, 旨を奏請せんとせる如き、最も公儀を恐れざる仕儀なれば、極刑に處するといふ, の諸問題に就いて朝臣に入説運動を試みたことに係り、特に幸吉が勅諚を奉戴, にあつた。又伊太夫は、堀田正睦の上京前後、伊三次と文通論議し合へることは, し不敬の至り」といふべく、更に勅諚囘達に關して藩内に異論が起るや、重ねて朝, 「御政事を批判いたす筋ニて、不憚公儀不屆」といふにあつた。而して民部權大輔, 緑が條約問題に關する齊昭の直書を京地に傳達することに斡旋し、更に繼嗣問, 帶刀は此の日幕命により朝五ツ時過ぎ、九鬼與五左衞門同道の上にて評定所, めたことは、公儀に對し輕からざる儀故、切腹申し付けると云ふにあつた。又寒, 志士の從, 容たる態, 度, 第三章大獄第五節斷獄, 六四五
頭注
- 志士の從
- 容たる態
- 度
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- 第三章大獄第五節斷獄
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- 六四五
注記 (19)
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