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左の如き諭書を下したのである。, 士民に而彼是拒、今以指登する義妨る由、臣下として君命を不用者有之候而ハ, 不相濟、血氣之者共とハ乍申、君臣之禮取失國策を犯し不作法の所業も有之歟, 臨機の處置を講ずべきを定め、豫め家老以下若年寄・大寄合頭・大番頭・目付・馬〓頭, 郡奉行等に命じて、各、其の部下の士卒を率ゐて長岡に出張せしめようとした。, 昭は家老等の進言を容れ、斷乎長岡勢を處分することを決意し、二月十五日先づ, 一昨年中納言へ被下置候處の勅諚、此度返納可致旨被仰出故、早速返納可致處, 老等の命に服從しなかつたのである。是を以て藩廳は多一郎・鐵之介を始め住, 家老等は此の諭書を携へて長岡に出張し、篤く説諭を加へて、之に服せざる時は, 然るに十八日諸將士出發の當日となるや、士卒は敢て進軍せず、異論を唱へて家, 故非常之儀何分にも寛大之仁恕可申付旨中納言へも可申聞候也。, べからざる所以を諭達したが、未だ鎭定するには至らなかつた。是に於いて齊, に聞ゆる處、我等申聞致承服勅書早速指登せに相成上ハ、存詰る素意致推察事, (奉勅始末御筆記), 第四章櫻田門外の變第一節勅諚返納問題, 六七九
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- 第四章櫻田門外の變第一節勅諚返納問題
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- 六七九
注記 (16)
- 1626,573,56,937左の如き諭書を下したのである。
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