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は遂行するに至らずして終つてゐる。, せしめ、且つ之を廣く諸大名に布告することとした。是に於いて慶篤は勅諚奉, 執つて居たのであつたが、十二月十五日に至り、改めて慶篤に命じて聖旨を奉承, を奉じて、老中水野忠精を上使として水戸藩邸に差遣し、故從三位權中納言齊昭, に從二位權大納言追贈の勅旨を宣達し、藩主慶篤に諭して、聖旨を體し、父の遺志, 代を差遣したのであつたが、其の後閏八月五日に至り、毛利定廣が傳宣した勅旨, を繼紹して、皇國の爲に報效の忱を盡すべきを命じた。又從來幕府は、安政五年, 承の旨を藩中に布告し、先に戊午以來罪を獲て廢黜せられた藩士を赦免し、勅書, 返納を唱へた者を處罰した。次いで九月七日には幕府は前尾州藩主從三位前, 八月水戸藩が朝廷より賜れる勅諚は返納すべきものであるとの強硬な態度を, た。而して列藩に令した國事關係者の姓名調査は、其の後天下多事の爲に實際, 幕府は既に八月二十六日の故徳川齊昭の三周忌辰には、其の墓前に將軍の名, 係者とに止まつて、未だ長岡驛及び坂下門・東禪寺事變の關係者には及ばなかつ, 權中納言徳川慶勝を從二位權大納言に敍任し、次いで十一月十二日には故薩州, 島津齊彬, の公表, 徳川慶勝, に對する, 贈官位, 徳川齊昭, に對する, 戊午勅書, 敍任追贈, 第二章幕政の改革第二節諸有司の追罰と大獄連坐者の赦免, 一六三
頭注
- 島津齊彬
- の公表
- 徳川慶勝
- に對する
- 贈官位
- 徳川齊昭
- 戊午勅書
- 敍任追贈
柱
- 第二章幕政の改革第二節諸有司の追罰と大獄連坐者の赦免
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- 一六三
注記 (25)
- 1644,559,63,1084は遂行するに至らずして終つてゐる。
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