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の吟, 川盛泰, 其の老中在職中、井伊大老の横死に就いて台聽を欺いた所以を以て急度愼を命, 所以を以て差控を命じた。其の他、幕府は神奈川奉行淺野氏祐を差控に處し、留, 主松平乘全に對しては、其の老中在職中、同じく喜内一件の吟味に關して、井伊大, に對しては、其の側用人在職中、井伊大老に阿諛した, 次いで二十三日、幕府は前高松藩主松平頼胤, 老の意を受けて制規を紊り、大老の横死に就いては台聽を欺いた所以を以て、先, 味に不都合の所爲があつた罪科を以て、溜間詰格を免じて雁間詰に貶し、西尾藩, 主本莊宗秀に對しては、其の寺社奉行在職中、飯泉喜内初筆一件, の隱居料五百俵を沒收し、且つ知行七百石を削つた。, 年村替せる一萬石を舊地に復して、隱居を命じ、前龍野藩主脇坂安宅に對しては、, に對して蟄居を命じ、宮津藩, は職を免じて差控を命じ、西丸留守居石谷, じ、前沼津藩主水野忠寛, 穆清は職を免じて隱居・差控を命じ、久貝正典に差控を命じて二千石を削り、寄合, ・槍奉行岡部豐常, 其の他、幕府は書院番頭小笠原長常の職を免じて、隱居を命じ、元側衆藥師寺元眞, 小性組番頭松平近韶・同駒井朝温・同黒, 守居松平康正・講武所奉行大久保忠寛, 元京都, 左京, 町奉行, 第二卷第六編第, 玄蕃, 三章第二節參照, 土佐守、元, 京都町奉行, 大夫, 元目, 付, 顕, 關係諸有, 司の追罰, 第二章幕政の改革第二節諸有司の追罰と大獄連坐者の赦免, 五五
割注
- 元京都
- 左京
- 町奉行
- 第二卷第六編第
- 玄蕃
- 三章第二節參照
- 土佐守、元
- 京都町奉行
- 大夫
- 元目
- 付
- 顕
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- 關係諸有
- 司の追罰
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- 第二章幕政の改革第二節諸有司の追罰と大獄連坐者の赦免
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- 五五
注記 (36)
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