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其の所司代在職中の罪に依, 愼を命じ、前小濱藩主酒井忠義に對しては、先に, めて、嚴科に處したが、猶井伊大老の横死に就いて台聽を欺き、且つ朝命に對して, を貪り、家事不取締の罪科も尠からざるを以て、二萬石を削り、永蟄居を命じた。, を命じた。又前關宿藩主久世廣周に對しては、先に, 因循姑息の手段を講じ、賄賂を貪り、家事不取締の罪科も尠からざるを以て、一萬, 職中の失政を糺して、嚴科に處したが、井伊大老の横死に就いて台聽を欺き、且つ, 奉つて不都合の處置があつた所以を以て、先年村替せる一萬石を削り、隱居・急度, 朝命に對して因循姑息の手段を講じ、外國措置に關して不正のことあり、又賄賂, 石を削り、永蟄居を命じ、前磐城平藩主安藤信正に對しては、先に, らざるを以て、蟄居を命じ、前佐倉藩主堀田正睦, に對しては、其の老中在職中、對, 鯖江藩主間部詮勝に對しては、其の老中在職中、外夷の措置に關して、朝廷に對し, 以を以て、先年村替せる一萬石を舊地に復し、溜間詰格を免じて帝鑑間詰に貶し、, つて、隱居を命じ、加増の一萬石を削つたが、猶權謀詐術の手段を弄した罪科尠か, 其の老中在, 外措置に關して、叡慮の趣もあらせられたる所、不行屆の處置を講じたので蟄居, 老中在職中の失政を咎, 八月十, 六日, 六日, 八月十, 十四日, 閏八月, 見, 山, 戊午大獄, 關係諸閣, 老の追罰, 第十編朝權の確立, 一五四
割注
- 八月十
- 六日
- 十四日
- 閏八月
- 見
- 山
頭注
- 戊午大獄
- 關係諸閣
- 老の追罰
柱
- 第十編朝權の確立
ノンブル
- 一五四
注記 (31)
- 1403,2070,58,805其の所司代在職中の罪に依
- 1405,566,57,1347愼を命じ、前小濱藩主酒井忠義に對しては、先に
- 798,562,59,2316めて、嚴科に處したが、猶井伊大老の横死に就いて台聽を欺き、且つ朝命に對して
- 200,566,60,2266を貪り、家事不取締の罪科も尠からざるを以て、二萬石を削り、永蟄居を命じた。
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- 1521,562,59,2312奉つて不都合の處置があつた所以を以て、先年村替せる一萬石を削り、隱居・急度
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