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養君之儀ニ付ても、輕き者共宮堂上方を取繕候始末、關東御暴政之筋ニ申成し、, 人心惑亂爲致、讒奏ケ間敷事より、終ニ重き勅諚を輕輩之手ニ爲取扱、且綸旨を, 懇願等ニ及び候段、公武之御確執、國家之大事を釀候筋ニて、不容易儀、假令御・家, 白之次第御取用無之迚、御家來の者を以、御見込之筋品々京都え被仰遺、加之御, 來之者共御内存を察し、私ニ周旋致候儀ニ候共、素御心得方不宜ゟ、右體之次第, 土浦・笠間・字都宮等の五藩をして水戸の封彊を警備せしめ、又小倉・中津・福山等の, ニ至り、被對公儀御後闇御所置ニ候。依て急度も可被仰出處、今度重き御法會, の一首を詠じて駒込邸を出で、四日水戸に移つたが、幕府は萬一を慮り、會津・關宿・, する處置不行屆の廉で差控を命じた。而して若年寄安藤信睦, 諸藩及び尾紀兩家の附家老をして府内を警衞せしめる等、其の嚴戒振りは恰も, はれゆきて又めくりくる秋もあらはふたたひ愛む武藏野の月, も被爲濟候ニ付、格別之思召を以、水戸表え永蟄居被仰出候。(昭徳院殿御實紀), 水戸藩の事を督せしめる事とした。斯くて齊昭は、秋雨蕭々たる九月朔日、, との齊昭を永蟄居に處するの幕命を傳へ、慶篤に對しては、父齊昭及び家臣に對, をして、, 後、信・行、信, 正、對馬守, に移る, 齊昭水戸, 第六編戊午の大獄と其の反動, 六四〇
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- 後、信・行、信
- 正、對馬守
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- に移る
- 齊昭水戸
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- 第六編戊午の大獄と其の反動
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- 六四〇
注記 (21)
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