『維新史』 維新史 3 p.331

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である。, 門閥官位に拘泥することなく、有爲の人材を拔擢して國事御用掛に補せしめら, 一同に對しては、, 猥成取計進退等不可有之候。違制之輩屹度可被及御沙汰、心得違無之樣被仰, れたのは、確かに一大英斷といふべきであつた。併し積弊は一朝にして除くべ, テハ諸大名策略ヲモ可被聞食、其上朝廷御處置可被爲在儀、皇國御安危、實以不, して輕擧妄動すべからざる旨を命じ給うたのであつた。而して右近衞權少將, 姉小路公知の使命を果して江戸より歸洛するや、又之を御用掛に補し給うたの, 候間、諸臣爲報國所存有之候ハヽ、右御用掛之内へ可申立候。一己之了簡ヲ以、, との旨を達し、國事に關して意見ある者は、忌憚なく國事御用掛に上申すべく、決, 容易御時節、專勸〓之思召、且精々可被盡衆議ニ付、今度有志人々御用掛被仰付, 舊例古格を尚び、門地を重んずる事、寧ろ幕府よりも甚しかりし朝廷に於いて、, 今度以勅使御沙汰之條、於關東追々可爲尊奉哉。左候ハヽ攘夷一決可有之、就, 出候事。, 出候事。(非藏人日記), (非藏人日記), の諭告, 言路洞開, 第五章政權復歸の兆第二節朝權の確立, 三三一

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  • の諭告
  • 言路洞開

  • 第五章政權復歸の兆第二節朝權の確立

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  • 三三一

注記 (20)

  • 705,572,50,198である。
  • 456,566,59,2302門閥官位に拘泥することなく、有爲の人材を拔擢して國事御用掛に補せしめら
  • 1892,590,59,456一同に對しては、
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  • 222,718,46,1081第五章政權復歸の兆第二節朝權の確立
  • 224,2380,46,113三三一

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