『維新史』 維新史 2 p.633

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の情況を彷彿せしめるものといふべきである。, てはわるい。元來主人は公邊之御爲、國家之御爲と被存被致候ニ相違あるま, 吏「其趣意ニ於ては、何も惡イ事ではナイ」。「そこは能御分り御座候哉」。吏「夫レ, ととて、訊問は極めて正鵠であり、此の事に關しては左内と雖も、之を承認せざる, は能分ツタ」。「左樣なれば、私は主人の爲、可成丈心配可仕筈カト存候」。吏「夫レ, はそうなれども、其許は又主人之爲を可存筈。又主人とても、善事でも仕過ぎ, みた眞意如何であつたが、吟味掛としては既に左内の行動を仔細に知悉せるこ, 先達より京師へ掛合之手續は、毎々御尋御座候へども、趣意柄は頓ント御吟味, せる事實が、何が故に公儀の忌諱に觸れるのかと反駁し、自己の主張を堂々披瀝, を得なかつた。從つて左内の吟味掛に對して爲せる應答の眼目は、強ひて自己, の行動を隱蔽することには非ずして、寧ろ己れが主命を奉じて繼嗣問題に奔走, 無御座候。右樣之御大事、主人一己之存を以て、周旋仕候事、いかゝ被思召候哉」, せることであつた。例へば左内の手書に載する左の問答の如きは、よく此の間, るに至つた。取調の内容は、將軍繼嗣に慶喜を擁立せんとして、京都に入説を試, 左内の主, 張, 第三章大獄第五節斷獄, 六三三

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  • 左内の主

  • 第三章大獄第五節斷獄

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  • 六三三

注記 (18)

  • 1038,582,59,1340の情況を彷彿せしめるものといふべきである。
  • 355,648,59,2207てはわるい。元來主人は公邊之御爲、國家之御爲と被存被致候ニ相違あるま
  • 698,647,62,2200吏「其趣意ニ於ては、何も惡イ事ではナイ」。「そこは能御分り御座候哉」。吏「夫レ
  • 1608,574,65,2266ととて、訊問は極めて正鵠であり、此の事に關しては左内と雖も、之を承認せざる
  • 583,658,62,2183は能分ツタ」。「左樣なれば、私は主人の爲、可成丈心配可仕筈カト存候」。吏「夫レ
  • 470,659,59,2195はそうなれども、其許は又主人之爲を可存筈。又主人とても、善事でも仕過ぎ
  • 1720,577,65,2267みた眞意如何であつたが、吟味掛としては既に左内の行動を仔細に知悉せるこ
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