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と結んでゐる。, 的を達する事が出來なかつた。, 奉じない者は嚴科に處すべきを告げ、且つ使を藩内の要地に派して、恭順の意を, 順の藩是確立を説かしめた。茲に於いて藩廳は、十一月七日令して、恭順の意を, 誠を思ひ、謹で山口大神宮の社地常榮公の御靈前に參籠仕、泣涕流血御國論の, 微臣等區々の微忠に堪へず、今日に至り手足の措所無之、人窮して天に反るの, 諭告せしめた。又重ねて諸隊總督等を萩に集め、鎭靜の事を諭さうとしたが、目, 反つて諸隊士の意見を支持し、從士土方楠左衞門を萩に遣し、藩主父子に武備恭, 斯くの如く、急進派諸隊は、山口に屯集して、三家老の處刑に反對し、長州藩情は, 刑を促したので、經幹は頗る苦境に陷つたのである。長州藩總攻撃の日, 頗る不穩であつた。此の時に當り、征長總督府は、頻りに吉川經幹に三家老の處, 目前に迫つてゐる。今總督府が此の期日の延期を、均しく諸攻口の幕軍に知ら, 依復を奉祈請候。, 長州藩主父子は、三條實美等の五卿に急進派諸隊の鎭撫を依囑したが、五卿は, 恢復を奉祈請候。(防長囘天史, は, 十八, 日, 五卿の態, 刑日の決, 三家老處, 定, ず, 第三章長州藩の恭順謝罪第二節長州藩の恭順謝罪, 一七七
割注
- 十八
- 日
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- 五卿の態
- 刑日の決
- 三家老處
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- 第三章長州藩の恭順謝罪第二節長州藩の恭順謝罪
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- 一七七
注記 (25)
- 1552,588,52,400と結んでゐる。
- 854,586,55,876的を達する事が出來なかつた。
- 1091,585,58,2286奉じない者は嚴科に處すべきを告げ、且つ使を藩内の要地に派して、恭順の意を
- 1206,587,57,2284順の藩是確立を説かしめた。茲に於いて藩廳は、十一月七日令して、恭順の意を
- 1783,652,56,2208誠を思ひ、謹で山口大神宮の社地常榮公の御靈前に參籠仕、泣涕流血御國論の
- 1897,650,58,2209微臣等區々の微忠に堪へず、今日に至り手足の措所無之、人窮して天に反るの
- 975,586,58,2283諭告せしめた。又重ねて諸隊總督等を萩に集め、鎭靜の事を諭さうとしたが、目
- 1320,584,58,2285反つて諸隊士の意見を支持し、從士土方楠左衞門を萩に遣し、藩主父子に武備恭
- 733,651,57,2217斯くの如く、急進派諸隊は、山口に屯集して、三家老の處刑に反對し、長州藩情は
- 489,589,59,2082刑を促したので、經幹は頗る苦境に陷つたのである。長州藩總攻撃の日
- 612,583,58,2290頗る不穩であつた。此の時に當り、征長總督府は、頻りに吉川經幹に三家老の處
- 364,591,59,2275目前に迫つてゐる。今總督府が此の期日の延期を、均しく諸攻口の幕軍に知ら
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- 1435,654,57,2213長州藩主父子は、三條實美等の五卿に急進派諸隊の鎭撫を依囑したが、五卿は
- 1667,657,56,2154恢復を奉祈請候。(防長囘天史
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