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一毛利大膳父子隱居被仰付、薙髮永愼可被仰付事。, 分意見書を上申せしめた。其の意見と云ふは即ち次の如くである。, 一三末家ノ儀ハ本藩御所置ノ釣合ヲ以、夫々相應ニ可被仰出事。, 一毛利家ノ儀祖先以來公武エ勤筋ノ舊功モ有之、家柄ノ譯ヲ以テ親族ノ内、可, 元治元年十二月二十七日、征長總督徳川慶勝は追討諸軍に撤兵を令した。總, 然者へ家名御立被成下、長防ノ内十萬石削除、其餘萩城ト被下可相成事。, 八郎に長州藩主父子及び三支藩主の伏罪書を携行せしめ、且つ己れの長州藩處, 是より先征長總督は、出兵の諸藩に長州藩處分意見を徴した。之に對して唐, 督は家臣千賀與八郎・長谷川惣藏をして、長州藩が只管悔悟伏罪し又藩内が全く, 廣島を發し、大目付永井尚志と同行して、十一日江戸に至つた。此の際總督は、與, 鎭靜に歸したので、撤兵令を發した次第と、己れは闕下に奏聞を遂げたる後一旦, 歸國の上出府すべき旨とを、幕府に上申せしめた。與八郎・惣藏は、慶應元年元日, 津藩は、長州藩主父子が既に官職を召放たれ、庶人となつてゐる以上、其の封地を, (督府征長紀事), 唐津藩の, 意見, 征長總督, 處分意見, の長州藩, 第十三編禁門の變及び第一囘征長の役, 一九六
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- 唐津藩の
- 意見
- 征長總督
- 處分意見
- の長州藩
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- 第十三編禁門の變及び第一囘征長の役
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- 一九六
注記 (21)
- 874,667,58,1396一毛利大膳父子隱居被仰付、薙髮永愼可被仰付事。
- 991,588,56,1954分意見書を上申せしめた。其の意見と云ふは即ち次の如くである。
- 526,667,56,1806一三末家ノ儀ハ本藩御所置ノ釣合ヲ以、夫々相應ニ可被仰出事。
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